建設リサイクル法に関する手続き

ページ番号1005861  更新日 令和8年2月10日

お知らせ

多治見市では、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に基づき、一定規模以上の解体工事等について届出(通知)を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付し、届出制度の一層の徹底を図ることになりました。
届出・通知済シールは、工事現場に掲示する標識(解体工事業者登録標識、建設業の許可票等)の右上部分又な右下部分の余白部分に貼り付けてください。

建設リサイクル法

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)では、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築・増改築工事、土木工事で一定の規模以上の建設工事については、分別解体等及び再資源化等が義務付けており、対象となる建設工事を行う場合には、事前に届出が必要です。

対象となる建設工事

建設リサイクル法の対象となる建設工事は、次の特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に次の特定建設資材を使用する新築工事等で、下表の建設工事の規模の基準であるものです。

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計 80平方メートル以上

建築物の新築・増築工事

床面積の合計 500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)

請負金額 1億円以上

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

請負金額 500万円以上

事前の届出

建設リサイクル法の対象となる建設工事の発注者及び自主施工者は、建設リサイクル法第10条第1項及び第2項に基づき工事に着手する日の7日前までに分別解体等の計画等について、届け出ることが必要です。

届出窓口

対象となる建設工事の種類によって、届出窓口が異なりますので、ご注意ください。

市内での建設リサイクル法第10条第1項及び第2項に基づく届出

建築物にかかる工事
対象となる建設工事の種類

届出窓口

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物

※(木造住宅等の小規模な建築物)

多治見市役所 開発指導課

その他の建築物 岐阜県東濃建築事務所
建築物以外にかかる工事
対象となる建設工事の種類

届出窓口

建築物以外の工作物の工事

(土木工事等)

岐阜県多治見土木事務所

※建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物とは次の1.及び2.の全てに該当する建築物です。

  1. 建築基準法別表1(い)欄に掲げる用途(劇場、病院、店舗等の不特定多数が利用するもの等)に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの以外の建築物
  2. 次の1及び2のいずれかに該当する建築物
    1. 木造の建築物で、階数が2以下、かつ、延べ面積が500平方メートル以下のもの
    2. 木造以外の建築物で、階数が1、かつ、延べ面積が200平方メートル以下のもの

届出様式

建設リサイクル法第10条第1項及び第2項に基づく届出書の様式は、次のとおりです。

  • 省令:特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年・国土交通省令第17号)
  • 市取扱要領:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条の規定に基づく届出の取扱要領(平成14年・多治見市訓令甲第19号)

建設リサイクル法に基づく通知

国の機関又は地方公共団体※は、届出に代えて建設リサイクル法第11条に基づく通知が必要です。

※国の機関又は地方公共団体とは、国の機関、都道府県、市町村、地方自治法第1条の3第3項に規定する特別地方公共団体及び次の公団等です。(平成17年10月現在)

日本下水道事業団、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、独立行政法人都市再生機構、国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立病院機構

国関連サイト

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このページに関するお問い合わせ

都市計画部 開発指導課 建築指導グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1336
内線:1394、1398
ファクス:0572-25-6436
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