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更新日:2024年9月20日
所得や家族の状況によって、住民税(市・県民税)の均等割・所得割が課税されない場合があります。
均等割と所得割のどちらも課税されない場合(非課税) |
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1.1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合 2.1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合 3.前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方の場合
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※合計所得金額とは、住民税の所得割の対象となる各種所得金額の合計額のことです。
※同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
所得割が課税されない場合(均等割のみ課税される場合) |
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上の「均等割と所得割のどちらも課税されない場合」に該当しない場合で、前年中の総所得金額等が次の金額以下の場合
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※総所得金額等とは、合計所得金額から、繰り返すことが認められている損失額を差し引いた金額のことです。
※同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。
※扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。
以下の所得は、住民税が課税されない「非課税所得」となります。
注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。
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