ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 市・県民税に関すること > 住民税(市・県民税)の非課税基準を教えてください

ここから本文です。

更新日:2021年9月27日

住民税(市・県民税)の非課税基準を教えてください

所得や家族の状況によって、住民税(市・県民税)の均等割・所得割が課税されない場合があります。

均等割と所得割のどちらも課税されない場合(非課税)

1.1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている場合

2.1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合

3.前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方の場合

  • 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合…42万円
  • 同一生計配偶者・扶養親族いる場合…32万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28万9千円(扶養親族には、16歳未満の方も含めます。)

※合計所得金額とは、住民税の所得割の対象となる各種所得金額の合計額のことです。

同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。

扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。

所得割が課税されない場合(均等割のみ課税される場合)

上の「均等割と所得割のどちらも課税されない場合」に該当しない場合で、前年中の総所得金額等が次の金額以下の場合
  • 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合…45万円
  • 同一生計配偶者・扶養親族いる場合…35万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+42万円

※総所得金額等とは、合計所得金額から、繰り返すことが認められている損失額を差し引いた金額のことです。

同一生計配偶者には、控除対象配偶者を含みます。

扶養親族数には、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)を含みます。

住民税のかからない所得には、主に次のようなものがあります。

以下の所得は、住民税が課税されない「非課税所得」となります。

  • 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
  • 雇用保険の失業給付
  • 労働者災害補償保険の保険給付
  • 職業訓練受講給付金
  • 高等学校等就学支援金
  • 生活保護の給付
  • 通勤手当のうち月額15万円まで
  • 相続、贈与などによって取得した資産(※相続税や贈与税の対象になります)
  • 児童手当
  • 出産手当金
  • 育児休業給付金
  • 傷病手当金

関連するページ

注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。

お問い合わせ

税務課市民税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2263・2264・2265

ファクス:0572-25-8228