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更新日:2022年1月11日

年の途中で多治見市から他県のA市に引っ越しました。住民税は多治見市や岐阜県に払うのですか。手続きは必要ですか。

年度の途中で転出したとしても、その年度分は納付する自治体が変わることはありません。

住民税は、その年の1月1日に居所がある自治体に納めていただくことになっております。

【具体例:令和3年中に多治見市から引っ越した場合

1.令和3年1月1日時点で多治見市に居所がある。

2.令和3年7月20日に多治見市からC県A市に転出した。

3.令和4年1月1日時点で引続きC県A市に居所がある。

この場合、前年の所得に応じて支払うその年度の住民税は、令和3年度住民税を納税する自治体=多治見市、令和4年度住民税を納税する自治体=C県A市となります。

 

住民票の異動情報に基づいて処理をしますので、お客様が別に手続きをする必要はありません。

県民税は、市民税と合算して課税されているので、手続きは必要ありません。

 

注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。

お問い合わせ

税務課市民税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

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内線:2263・2264

ファクス:0572-25-8228