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更新日:2025年1月10日
相続人の方に納税していただくことになります。
遺族の方には「相続人代表届指定届」を提出していただき、その届出書の相続人代表者の方に納税通知書や納入書等を送付いたします。
なお、住民税は、その年の1月1日現在で居所のある自治体に納めていただくことになっておりますので、1月1日に亡くなられた方には住民税は課税されませんが、1月2日以降に亡くなられた場合は課税され、相続人の方に納付していただくことになります。
注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。
お問い合わせ
税務課市民税グループ
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