ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 市・県民税に関すること > 知り合いは所得が42万円を超えていても住民税がかかっていない(非課税)ようです。なぜでしょうか。

ここから本文です。

更新日:2021年9月27日

知り合いは所得が42万円を超えていても住民税がかかっていない(非課税)ようです。なぜでしょうか。

前年の所得が42万円を超える額であっても、以下のいずれかの項目を年末調整や確定申告、住民税申告で申告していれば、住民税が非課税となる場合があります。

1.親族の誰かを扶養している。

2.本人が1月1日現在、障害者、寡婦、ひとり親である。

3.本人が未成年である。(令和3年度は平成13年1月3日以降の生まれ)

関連するページ

注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。

お問い合わせ

税務課市民税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2263・2264

ファクス:0572-25-8228