ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 市・県民税に関すること > 知り合いは所得が42万円を超えていても住民税がかかっていない(非課税)ようです。なぜでしょうか。
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更新日:2024年9月20日
前年の所得が42万円を超える額であっても、以下のいずれかの項目を年末調整や確定申告、住民税申告で申告していれば、住民税が非課税となる場合があります。
1.親族の誰かを扶養している。
2.本人が1月1日現在、障害者、寡婦、ひとり親である。
3.本人が未成年である。(令和6年度は平成18年1月3日以降の生まれ)
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