ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 市・県民税に関すること > 未成年ですが、住民税を払わなくてはいけないですか。
ここから本文です。
更新日:2025年1月15日
未成年の方であっても、所得があれば住民税を納付しなくてはなりません。
しかし、未婚の未成年者で前年の合計所得金額が135万円以下(給与のみの場合は給与収入が2,043,999円以下)であれば、住民税は非課税となります。なお、既婚の方は、未成年者とみなしません。
注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228