課税と非課税 よくある質問
ページ番号1008710 更新日 令和8年2月10日
質問住民税が課税されない(非課税)範囲で働きたいですが、いくらまでなら非課税でしょうか。
回答
給与収入(パート、アルバイトの賃金も含む)のみの方は、多治見市の場合、前年の収入(源泉徴収票の「支払金額」欄に記載されている金額)が97万円以下であれば住民税は非課税となります。
給与収入が97万円(所得42万円)を超えると、年間で5,000円の住民税(均等割)の納付をお願いすることになります。
注意:課税対象の方が、
- 扶養家族(16歳未満も含む)がいる方、
- 障害者、未婚の未成年者、ひとり親または寡婦の場合
非課税基準が変わります。住民税の非課税基準のページでご確認ください。
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