扶養 よくある質問
ページ番号1008714 更新日 令和8年9月11日
質問配偶者の扶養に入りたいですが、給与がいくらまでなら「税法上の扶養」になりますか。
回答
扶養に入りたい方が給与収入のみの場合で、令和8年1月から12月までの給与収入の合計が136万円以下であれば、令和9年度住民税の扶養に入れます。
社会保険(健康保険等)の扶養範囲については、税の扶養範囲と異なります。詳しくは、ご加入の保険組合等へお問い合わせください。
- ※平成31年度以降は、控除を受ける配偶者の合計所得が1,000万円超の場合は、配偶者控除は受けられません。
- ※配偶者が障害者の場合には、配偶者控除とは別に障害者控除26万円(特別障害者の場合は30万円、同居特別障害者の場合は53万円)が控除できます。
関連するページ
注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5830
内線:2262、2263、2264、2265
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





