扶養 よくある質問

ページ番号1008714  更新日 令和8年9月11日

質問配偶者の扶養に入りたいですが、給与がいくらまでなら「税法上の扶養」になりますか。

回答

扶養に入りたい方が給与収入のみの場合で、令和8年1月から12月までの給与収入の合計が136万円以下であれば、令和9年度住民税の扶養に入れます。

社会保険(健康保険等)の扶養範囲については、税の扶養範囲と異なります。詳しくは、ご加入の保険組合等へお問い合わせください。

  • ※平成31年度以降は、控除を受ける配偶者の合計所得が1,000万円超の場合は、配偶者控除は受けられません。
  • ※配偶者が障害者の場合には、配偶者控除とは別に障害者控除26万円(特別障害者の場合は30万円、同居特別障害者の場合は53万円)が控除できます。

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