扶養 ページ番号1008713 印刷大きな文字で印刷 配偶者の扶養に入りたいですが、給与がいくらまでなら「税法上の扶養」になりますか。 給与がいくらまでならば、税法上の扶養の範囲内で働くことができるのか。 私の配偶者の所得が48万円を超えていて扶養に入れることはできないが、住民税が変わる控除があると聞きました。