扶養 よくある質問
ページ番号1008715 更新日 令和8年2月10日
質問私の配偶者の所得が48万円を超えていて扶養に入れることはできないが、住民税が変わる控除があると聞きました。
回答
「配偶者特別控除」とは
配偶者に48万円を超える所得があるため、「配偶者控除」の適用を受けられないときでも、所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを「配偶者特別控除」といいます。
具体的には、前年の配偶者の「合計所得金額(注意1)」が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合1,030,000円超2,015,999円以下)であれば、納税者は段階的に控除を受けることができます。ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えた場合は控除を受けることができません。
注意1:「合計所得金額」には、給与所得以外に、年金等による雑所得、不動産所得、一時所得、譲渡所得なども含まれます。
配偶者特別控除の要件
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
- 配偶者が納税者と生計を一にしていること
- 配偶者が青色申告者の事業専従者としての給与支払いを受けていないこと、または白色専従者の事業専従者でないこと
- 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと(配偶者特別控除は夫婦間で互いに適用できません)
- 配偶者が給与や公的年金の源泉徴収(年末調整後)において、源泉控除対象配偶者の適用を受けている場合(確定申告をして適用を受けなかった場合を除く。)も適用できない(令和3年度以後から)
配偶者控除では、配偶者控除の他に障害者控除を受けられましたが、配偶者特別控除の対象となる場合(配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合)は、配偶者が障害者でも障害者控除の適用はありません。
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