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更新日:2022年1月12日

住民税は毎月給与から差し引かれているはずなのに自宅に納付書が届きました。私は二重で納付しているのではないですか?

住民税の納付には、次の3つがあります。年税額と給与収入から計算される税額によっては、納付書又は口座振替での納付をお願いすることがあります。

収入の種類 徴収方法パターン1 徴収方法パターン2
給与 給与からの天引き 納付書(口座振替)での納付
公的年金等 公的年金から差し引き
(当該年度の4月1日において65歳以上の方)
納付書(口座振替)での納付のみ
または
納付書(口座振替)での納付と
公的年金から天引きの併用
給与と公的年金以外 納付書(口座振替)での納付 給与から差し引き

給与以外の収入がありませんでしたか?

確定申告書を提出されるにあたり、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄において、「自分で納付」を選択されていれば、原則、給与、公的年金等に係る所得以外の所得については、ご自身に納付書をお送りします。

お問い合わせ

税務課市民税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2263・2264・2265

ファクス:0572-25-8228