ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 市・県民税に関すること > 住民税は毎月給与から差し引かれているはずなのに別の方法でも納付しているようです。私は二重で納付しているのではないですか?
ここから本文です。
更新日:2024年10月30日
住民税の徴収方法は、給与からの天引き、公的年金からの天引き、納付書(口座振替)での納付の3つがあり、収入の種類に応じて、徴収方法は次のとおり分かれています。
収入の種類 | 徴収方法 | ||
---|---|---|---|
給与からの天引き | 公的年金からの天引き | 納付書(口座振替)での納付 | |
給与 | ○ | ○ | |
公的年金等 | ○※1 (当該年度の4月1日において65歳以上の方) |
○ | |
給与と公的年金以外 | ○※2 | ○ |
※1:当該年度から公的年金からの天引きが始まる場合は、半額が納付書での納付、残りの半額が公的年金からの天引きとなります。
※2:確定申告書第2表の「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄において、「自分で納付」を選択されていれば、原則として給与、公的年金等に係る所得以外の所得については、納付書(口座振替)での納付となります。
上表のとおり、給与以外の収入があると、給与からの天引きに加えて他の方法でも納付していただくことがあります(例:給与と年金の両方の収入があり、給与からの天引きと公的年金からの天引きの2つの方法で納付している)。なお、1年間に納めていただく住民税の総額は、全ての収入を合わせて算出しています。複数の種類の収入がある方については、住民税の総額を収入の種類や金額等に応じて複数の徴収方法に分配します。二重納付にはならないように分配しておりますので、ご安心ください。
注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228