ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 市・県民税に関すること > 私の配偶者の所得が48万円を超えていて扶養に入れることはできないが、住民税が変わる控除があると聞きました。
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更新日:2024年9月20日
配偶者に48万円を超える所得があるため、「配偶者控除」の適用を受けられないときでも、所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを「配偶者特別控除」といいます。
具体的には、前年の配偶者の「合計所得金額(注意1)」が48万円超133万円以下(給与収入のみの場合1,030,000円超2,015,999円以下)であれば、納税者は段階的に控除を受けることができます。ただし、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えた場合は控除を受けることができません。
配偶者控除では、配偶者控除の他に障害者控除を受けられましたが、配偶者特別控除の対象となる場合(配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合)は、配偶者が障害者でも障害者控除の適用はありません。
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