ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 市・県民税に関すること > 友人は住民税を給与から差し引かれているのに、私は家に納付書が届きます。私も給与から差し引いてもらうことはできますか?
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更新日:2024年10月30日
お勤めをされている場合、ご自身(納付書・口座振替)で納めていただく方法(普通徴収)から、住民税を給与から差し引く方法(特別徴収)に切り替えることができます。
特別徴収は、以下の手順で手続きが進みます。
手続きの流れ | 手続き内容 | ||||||
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あなた ↓ お勤め先 |
あなたが、お勤め先の人事・給与担当者に「住民税を給料から差し引いて(特別徴収して)ほしい」と伝える。 | ||||||
お勤め先 ↓ 多治見市役所 |
お勤め先の人事・給与担当者が、多治見市役所宛に『特別徴収切替依頼書(住民税を給与から差し引く為の届出書)』を提出する。 | ||||||
多治見市役所 ↓ お勤め先 |
多治見市役所が、お勤め先に特別徴収するための関係書類を送付する。 | ||||||
お勤め先 ↓ あなた |
お勤め先からあなたへ、あなた用の給与から差し引く税額を記載した通知書が渡される。 |
注意:納付期限が過ぎているものは、特別徴収に切り替えることはできません。
なお、事業所は原則、従業員の方の住民税を給与から差し引きし、自治体に納入しなければならないことになっています。しかし、給与の支払が不定期である等、例外的に給与から差し引く方法によって徴収しなくても良いとされている場合があります。(地方税法第321条の4)
注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。
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