ホーム > よくある質問 > 暮らし > 税金 > 市・県民税に関すること > 配偶者の扶養に入りたいですが、給与がいくらまでなら「税法上の扶養」になりますか。
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更新日:2021年7月6日
配偶者が給与収入のみの場合は、以下の金額により所得税や市民税・県民税がかかります。
(1)年間の給与収入が97万円以下
所得税………………かかりません
市民税・県民税……かかりません
税法上の扶養範囲内かどうか……扶養の範囲内です
(2)年間の収入が97万円超~103万円以下
所得税………………かかりません
市民税・県民税……課税されます
税法上の扶養範囲内かどうか……扶養の範囲内です
(3)年間の収入が103万円超
所得税………………課税される場合があります
市民税・県民税……課税されます
税法上の扶養範囲内かどうか……扶養親族ではなくなります
年間の収入金額が103万円を超える場合、市民税・県民税の申告または所得税の確定申告が必要となることがあります。確定申告については税務署へおたずねください。
配偶者控除や配偶者特別控除を受ける方は、「年末調整」、「市民税・県民税申告」、「確定申告」のいずれかでお手続きください。
配偶者(特別)控除についての詳細は、所得控除のページをご覧ください。
社会保険(健康保険等)の扶養範囲については、税の扶養範囲と異なります。詳しくは、ご加入の保険組合等へお問い合わせください。
※平成31年度以降は、控除を受ける配偶者の合計所得が1,000万円超の場合は、配偶者控除は受けられません。
※配偶者が障害者の場合には、配偶者控除とは別に障害者控除26万円(特別障害者の場合は30万円、同居特別障害者の場合は53万円)が控除できます。
注意:ページ内で説明している内容は、一般的な質問に対する回答です。状況によって異なる場合がございますので、詳しくは税務課市民税グループまでお尋ねください。
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228