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更新日:2023年11月30日

道路工事に伴う通行規制の手続

掘削を伴う道路工事により通行規制を行う場合、事前に書類を提出する必要があります。

 

手続き上の注意

原則、規制開始2週間前までに書類を提出してください。規制開始日がゴールデンウィークなど長期の祝祭日を挟む場合、更に提出期限が早まる可能性があります。ご不安な場合はお問合せください。

また、掘削を伴わない工事や作業は、作業届で手続きを簡略化できる場合があります。詳細は「道路・法定外道路で工事や作業をする際の手続」をご確認ください。

道路河川課への手続き完了後は、多治見警察署で「道路使用許可証」の取得も必要です。詳細は多治見警察署へお問い合わせください。

手続に必要な書類及び提出部数

 

下記1~7の書類を、次の順に組み合わせて提出してください。

1+2+3+4+5+6+7 ・・・・・・・・1セット〈市用〉

2+1+4+5+6+7 ・・・・・・・・2セット〈岐阜県公安委員会用〉

3+4+5+6+7 ・・・・・・・・4セット〈関係機関用〉

 

提出書類作成要領(PDF:98KB)

 

1.多治見市長宛「道路の通行禁止(制限)について」

3部

(正本1部、副本2部)

2.道路法第95条2第1項関連

3部

3.関係機関宛「交通制限について」

5部

4.現場付近の見取図(位置図)(工事施工箇所、迂回路を明示)

7部

5.通行規制平面図(工事用標識等の設置箇所を明示)

7部

6.設置する道路標識等(使用する標識、赤色灯等の詳細)

7部

7.その他の図面

7部

 

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お問い合わせ

道路河川課管理交通グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1276(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1366・1367

ファクス:0572-25-7055