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更新日:2023年11月30日
多治見市内の道路及び法定外道路において、工事や作業を行う場合、事前に情報提供していただく必要があります。
また、工事等の内容次第では、占用申請等、別の申請が必要となる場合がありますので、一度道路河川課までご相談ください。なお、下記に該当する場合は通行規制の手続きが必要です。
通行規制の手続きに関しては、規制開始2週間前までに書類提出が必要です。規制開始日がゴールデンウィークなど長期の祝祭日を挟む場合、更に提出期限が早まる可能性があります。お早目にご提出ください。
様式や必要部数に関しては「道路工事に伴う通行規制の手続」をご確認ください。
基本は任意様式での報告が可能です。ただし、下記内容を必ず記載及び添付してください。
提出する際は、添付書類含め、正副2部作成のうえ提出してください。
道路河川課へ手続き完了後、多治見警察署で「道路使用許可証」の取得が必要であり、その際の添付書類として使用できます。また、使用しない場合、控えとしてお持ちいただけます。道路使用許可証についての詳細は多治見警察署へお問い合わせください。
下記は道路河川課で使用している提出書類の一例です。
1.道路作業届
2.法定外道路作業届
3.通行規制について(お祭り・行列等)
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お問い合わせ
道路河川課管理交通グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1276(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1366・1367
ファクス:0572-25-7055