更新日:2024年8月30日
交通事故による道路施設の破損
道路施設を壊したとき(物損事故)の届出
交通事故などで、市道のガードレールやカーブミラー等の道路施設を損壊した場合には、警察への自己の届出のほか、道路管理者への連絡が必要となります。警察への届出を行わなかった場合、道路交通法により処罰されるおそれがあります。
道路及び道路施設は公共物ですので、損壊または汚損した場合は、原則的に原形復旧していただくことになります。(道路法第22条の規定による)
事故発生後の流れ
任意保険(対物賠償)により復旧する場合
- 事故発生
- 警察への届出
- 保険会社へ連絡
- 道路管理者へ連絡
- 保険会社での損害調査、復旧業者の選定
- 保険会社または復旧業者が事故報告書(任意様式可)を市役所へ提出
- 市役所より道路施設復旧工事等施工命令書を送付
- 復旧工事実施
- 保険会社または復旧業者が工事完了報告を市役所へ提出
- 復旧工事完了確認
道路管理者からの確認事項
多治見市役所へ事故のご連絡をいただく際には、以下の点についてお伝えください。
- 事故の発生日及び発生時刻
- 事故が発生した場所
- 事故当時者(運転者)のお名前、住所、ご連絡先
- 損害物件(ガードレール、カーブミラー、縁石など)
- 事故車両の情報
- 保険会社を利用する場合はその会社名、ご担当者、ご連絡先
- 復旧業者が確定している場合はその会社名、ご担当者、ご連絡先
注意事項
- 事故発生時には損害の大小にかかわらず、速やかにご連絡ください。また負傷者が発生していないかよく確認を行い、人命を最優先として行動してください。
- 多くの方が通行される道では、短時間で状況が変化することもあります。損害箇所を携帯電話のカメラで撮影するなど事故発生当時の記録を残すように努めてください。
- 復旧業者については、多治見市から指定いたしません。保険会社等へご相談ください。