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更新日:2025年4月11日
市が管理する道路に次のような物件を設置、埋設するときは、道路占用の許可が必要です(道路法第32条)。事前に、申請に必要な書類を2部提出してください。また、占用物件の延長や面積に応じた占用料金がかかる場合があります。
1.水道管・ガス管・雨水排水管などを埋設するとき
2.電柱を建てたり、電線・ケーブル類を架設するとき
3.商店等の突き出し看板、日よけなどを道路上(上空)に設置するとき(置看板は許可を受けられません)
4.工事用足場などを一時的に配置するとき
道路占用許可申請・協議書 |
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添付書類 |
位置図・平面図・断面図・構造図・その他 |
道路法改正によって平成30年9月30日から、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務が明確化されました。占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、またはそのおそれがある場合等は、占用者が適切な維持管理をしていないとして維持管理義務違反に問われることがあります。
法定外公共物とは、市が管理する市道認定されていない道路や里道(赤道)、普通河川、水路(青線)等とその付属物です。これらを占用したり、使用したりするときは、事前に許可が必要です。申請に必要な書類を2部提出してください。また、占用物件の延長や面積に応じた占用料金がかかる場合があります。
1.敷地、水面又は流水を占用するとき
法定外公共物敷地・水面・流水占用許可申請書 |
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添付書類 |
位置図・平面図・縦断図・横断図・字絵図・構造図・現況写真・その他 |
2.敷地内において工作物、施設その他物件を新築、改築又は除却するとき
法定外公共物工作物新築・改築・除却許可申請書 |
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添付書類 |
位置図・平面図・設計図・縦断図・横断図・字絵図・構造図・現況写真・その他 |
3.敷地内において土石、砂れき、竹木、芝草その他産出物を採取又は栽植するとき
法定外公共物産出物採取等許可申請書 | |
添付書類 |
位置図・平面図・横断図面・その他 |
4.敷地内において掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更するとき
法定外公共物掘削等許可申請書 | |
添付書類 | 位置図・平面図・縦断図・横断図・字絵図・現況写真 |
5.流水の水質、方向、分量、幅員又は深浅に著しい影響を及ぼす恐れのある行為。
6.竹木を流送する行為。
法定外公共物制限行為許可申請書 |
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添付書類 |
位置図・平面図・構造図 |
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お問い合わせ
道路河川課管理グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1276(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1366・1367
ファクス:0572-25-7055