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更新日:2023年12月1日
都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るための制度です。
市町村が都市再生整備計画を作成し、都市再生整備計画に基づき実施される事業に対して交付金が交付される制度です。
市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業等を記載した都市再生整備計画を作成します。
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度毎に交付金を交付します。
計画期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果について公表します。
この都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)は、交付の最終年度に自治体による事後評価の実施が定められております。
交付金がもたらした成果等を客観的に診断し、成否の要因を分析して、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、住民の皆さまにわかりやすく説明することを目的としています。
事後評価の実施にあたっては、学識経験者等で構成する委員会により、事後評価手続き及び今後のまちづくり方策等にかかわる審議を行うこととなっています。また、事後評価を行う際に計測できない数値指標は、「見込み」の値により評価を行い、翌年度以降にフォローアップを実施します。
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