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更新日:2023年11月30日
所有されている土地から道路上にはみ出した樹木等は、道路通行上支障となることがあります。道路上にはみ出した樹木は、樹木が生えている土地の所有者の財産となるため、基本的に道路管理者で対処することができません。ただし、道路管理上、危険があり、緊急を要する場合は、土地所有者に断りなく剪定を行うことがあります。
道路にはみ出した樹木が原因で、カーブミラーが見えない、歩道が通れない、通行車両が損傷することがあります。はみ出した樹木等が原因で事故が発生した場合、樹木の所有者は管理責任を問われることがありますので、所有地内の樹木の適正な管理をお願いいたします。
なお、令和5年4月1日から民法第233条が改正されましたが、道路上にはみ出している樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、これまで通り土地所有者に伐採いただく原則は変わりません。
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
お問い合わせ
道路河川課管理交通グループ
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