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更新日:2023年11月30日

道路にはみ出した樹木の伐採等について

所有されている土地から道路上にはみ出した樹木等は、道路通行上支障となることがあります。道路上にはみ出した樹木は、樹木が生えている土地の所有者の財産となるため、基本的に道路管理者で対処することができません。ただし、道路管理上、危険があり、緊急を要する場合は、土地所有者に断りなく剪定を行うことがあります。

道路にはみ出した樹木が原因で、カーブミラーが見えない、歩道が通れない、通行車両が損傷することがあります。はみ出した樹木等が原因で事故が発生した場合、樹木の所有者は管理責任を問われることがありますので、所有地内の樹木の適正な管理をお願いいたします。

なお、令和5年4月1日から民法第233条が改正されましたが、道路上にはみ出している樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、これまで通り土地所有者に伐採いただく原則は変わりません。

  • 民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    3. 急迫の事情があるとき。
  • 民法第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
  • 道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

 

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