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更新日:2024年11月11日
自転車は、生活に密着した身近な乗り物として多くの人に利用されています。
一方で、自転車による交通事故が数多く発生しており、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることから道路交通法が改正され、令和5年4月1日より、自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務とされました。
また、自転車を安全に利用するための「自転車安全利用五則」も改定されています。
令和5年7月1日からは、特定小型原動機付自転車に関する新たなルールができました。法律で定める基準を満たさないものは特定小型原動機付自転車にはなりません。
【保安基準への適合等】
車両区分 | 速度等(速度抑制装置で制御) | 免許 | 年齢制限 |
特定小型原動機付自転車 |
時速20キロメートル以下 最高時速表示灯 緑色点灯 |
免許不要 | 16歳未満運転禁止 |
特例特定小型原動機付自転車 |
時速6キロメートル以下 最高時速表示灯 緑色点滅 |
免許不要 | 16歳未満運転禁止 |
【歩道を通行できる場合】
お問い合わせ
道路河川課管理交通グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
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