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更新日:2025年12月19日

道路交通法の改正について

令和8年改正について

自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入されます

自転車の一定の交通違反に交通反則通告制度(青切符制度)を導入すること等を内容とする「道路交通法の一部を改正する法律」が令和8年4月1日から施行されます。

16歳以上の方が取締りの対象であり、対象となる違反行為は75種類です。検挙され青切符が交付されると、反則金を納めることとなります。

近年、自転車を取り巻く交通事故の情勢が厳しくなっています。交通ルールを守り、安全通行に努めましょう。

制度の詳しい内容等につきましては、警察庁が自転車のルール及び本制度について解説した【自転車ルールブック】を公開しておりますのでご確認ください。

令和5年改正について

ヘルメット着用が努力義務に

自転車は、生活に密着した身近な乗り物として多くの人に利用されています。
一方で、自転車による交通事故が数多く発生しており、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることから道路交通法が改正され、令和5年4月1日より、自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務とされました。

また、自転車を安全に利用するための「自転車安全利用五則」も改定されています。

  • 自転車安全利用五則
  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

特定小型原動機付自転車のルール

令和5年7月1日からは、特定小型原動機付自転車に関する新たなルールができました。法律で定める基準を満たさないものは特定小型原動機付自転車にはなりません。

【保安基準への適合等】

  • 道路運送車両の保安基準に適合・自賠責保険(共済)に加入・ナンバープレートの取り付けが必要です。
車両区分 速度等(速度抑制装置で制御) 免許 年齢制限
特定小型原動機付自転車

時速20キロメートル以下

最高時速表示灯 緑色点灯

免許不要 16歳未満運転禁止
特例特定小型原動機付自転車

時速6キロメートル以下

最高時速表示灯 緑色点滅

免許不要 16歳未満運転禁止

 

【歩道を通行できる場合】

  • 特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に歩道を通行することができます。
  • 通行することができる歩道は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限ります。
  • 歩道では、中央から車道よりの部分または普通自転車通行指定部分を通行しましょう。
  • 歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しましょう。

 

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お問い合わせ

道路河川課管理交通グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1274(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1368・1369

ファクス:0572-25-7055