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更新日:2023年11月30日
岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、交通遺児の方に激励金を支給しています。支給を受けるには、市への届出が必要となります。
5月5日現在、交通事故により、生計をともにしていた父または母(すでに父母がいらっしゃらない場合にはそれに代わる方)を亡くされた方で、義務教育終了までの方および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方を含む)で満20歳未満の多治見市在住の方。
ただし、交通遺児となった後に養子縁組した方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます。
5月5日を基準日として、対象者一人につき下記の金額を毎年支給します。
お問い合わせ
道路河川課管理交通グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1276(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1368・1369
ファクス:0572-25-7055