「ゾーン30プラス」広報活動の実施
ページ番号1005679 更新日 令和8年2月10日
「生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」の推進について」(令和3年8月26日付、国道国技第113号、国道交安第21号)にて、「警察及び道路管理者は、あらゆる機会や各種広報媒体を活用し、「ゾーン30プラス」の整備箇所やその効果等について積極的に広報する」こととなっております。
令和6年2月28日付で国土交通省 中部地方整備局より、「ゾーン30プラス」についての広報ツールが届きましたので、ご提供させていただきます。
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