岐阜県交通遺児激励金支給事業

ページ番号1005677  更新日 令和8年2月10日

岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、交通遺児の方に激励金を支給しています。支給を受けるには、市への届出が必要となります。

対象者

5月5日現在、交通事故により、生計をともにしていた父または母(すでに父母がいらっしゃらない場合にはそれに代わる方)を亡くされた方で、義務教育終了までの方および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方を含む)で満20歳未満の多治見市在住の方。
ただし、交通遺児となった後に養子縁組した方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます。

激励金について

5月5日を基準日として、対象者一人につき下記の金額を毎年支給します。

  • 乳幼児および小学生15,000円
  • 中学生20,000円
  • 高校生等25,000円

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