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更新日:2023年5月8日
市政基本条例(自治体基本条例)
多治見市では、これまで情報公開条例、個人情報保護条例、行政手続条例など行政運営のルールを始め、環境基本条例、美しい風景づくり条例など個別分野における基本条例の制定を進めてきました
これらの取組みを受け、市民によるまちづくりを進めるための基本原則として、市の憲法にあたる基本条例の制定を目指してきました
平成21年第8回(12月)多治見市議会定例会と、平成22年第1回(3月)議会において、以下の改正が可決されました。
議会や、議会の議員の責務などの基本的な事項について、条例で定めることを明記しました。
議会の基本理念、議会や議員の責務と活動の原則など議会に関する基本的事項を定めた多治見市議会基本条例が議会により提案され、可決されました。
「権利救済制度」を「是正請求制度」に改めました。
市の行為などに対して是正を求める請求を公正かつ中立的な立場で解決し、簡易迅速に市民の権利利益の保護を図るとともに、市政の適正な運営に資するため、是正請求制度を設けます。
是正請求制度に関して必要な事項は、別に条例で定めます。
平成19年第6回(12月)多治見市議会定例会にて、以下の2点の改正が可決されました。
総合計画の基本計画が、議会の議決要件となります。
市の総合計画を策定、または、改訂する際には、基本構想(市の長期的なビジョンを明記したもの)について、議会の議決を得ることと地方自治法第2条第4項に定められています。
基本計画(基本構想を実現するために必要な施策を具体的・体系的に明らかにしたもの)については、地方自治法上、議会の議決を必要としていませんが、多治見市は独自に、基本計画についても議会議決を経て策定することとしました。
健全な財政に関して必要な事項は、条例で定めることを明記しました。
「多治見市健全な財政に関する条例」を議会に提案し、可決されました。今後、多治見市は、この「多治見市健全な財政に関する条例」に基づいて財政運営を行っていきます。
条例案の策定に当たっては、より一層の市民参加を進め、平成15年10月から、市民の皆様の手による条例づくりを進めてきました。
条例案は、平成17年第5回(9月)多治見市議会定例会に提案しました。議会では、慎重な議論がなされ、2度の「継続審議」を経ましたが、結論に至らず、平成18年第2回(3月)多治見市議会定例会にて「審議未了廃案」となりました。
市政の基本的な原則と制度やその運用の指針や市民と市の役割を定めることにより、多治見市の市民自治の確立を図るため、市の憲法にあたる「自治体基本条例」の制定が必要と考えており、再提案へ向けた検討を進めました。
市政基本条例を議会に提案 |
平成18年第5回(9月)多治見市議会定例会に提案しました。 |
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パブリックコメント |
平成18年7月4日(火曜日)から平成18年8月4日(金曜日)まで、条例案へのご意見を募集しました。 |
地区懇談会で経過報告を行いました。 |
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自治体基本条例(原案) |
平成17年第5回(9月)多治見市議会定例会に提案し、平成18年第2回(3月)多治見市議会定例会にて「審議未了廃案」となりました。 |
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