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更新日:2021年12月14日
意見募集(パブリックコメント)は終了しました。
意見はありませんでした。ありがとうございました。
案件名 |
民法改正(法定利率の改正)に伴う条例の一部改正について |
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募集期間 |
令和元年10月1日(火曜日)~令和元年10月31日(木曜日) |
提出・問い合わせ |
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 担当:多治見市役所総務部総務課法制グループ 山内 |
民法の一部改正(平成29年法律第44号)により、法定利率が改められたことに伴い、次の条例の一部を改正します。
(1)多治見市介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例
(2)多治見市国民健康保険高額療養費貸付基金条例
(3)多治見市延滞金の徴収等に関する条例
1次の延滞金等の利率について、年5パーセントから、民法第404条の規定による法定利率に改めます。
(1)高額介護サービス費等貸付金の返還命令に係る違約金
(2)国民健康保険高額療養費貸付金の返還命令に係る違約金
(3)非強制徴収公債権に係る延滞金
(4)私債権に係る延滞金
2施行日 令和2年4月1日
参考
民法【R2.4.1施行】
(法定利率)
第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2法定利率は、年三パーセントとする。
3前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
【参考様式】
ご意見記入参考様式(PDF:59KB)
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