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更新日:2024年3月4日

議会議員政治倫理条例

政治倫理条例の概要

多治見市議会議員政治倫理条例は、多治見市議会基本条例第17条第2項に基づく条例として、平成23年3月定例会において制定されました。
この条例は、議員が遵守すべき政治倫理について具体的にその基準(政治倫理基準)を定め、議員は政治倫理を遵守する旨の宣誓をすべきこと、議員に政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは議長に対して審査請求ができること、審査請求がされた場合は議会において事実を調査し、事実があると議決をした場合には対象議員に対して議員辞職勧告を含む措置を講じることなどを定めており、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。

条例の主な内容

議員の責務

議員は、市民の信託を受けた市民の代表であることを認識し、政治倫理を遵守しなければならず、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら疑惑の解明に当たり、進んで事実を明らかにしなければなりません。

政治倫理の宣誓

議員は、政治倫理を遵守する旨の宣誓を、その任期の開始の日以後最初に招集された議会の会議において宣誓書に署名して行わなければなりません。

不正な要請の禁止

何人も、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるよう働き掛けてはなりません。

政治倫理基準

議員が遵守すべき政治倫理の具体的な基準を次のように規定しています。

  • (1)市民全体の代表者として、常に人格の向上及び倫理の体現に努め、品位及び名誉を損なうような行為を慎むこと。
  • (2)職務に対し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
  • (3)地位を利用して不正に金品を授受しないこと。
  • (4)政治活動に関して、法人その他の団体から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、議員の後援団体においても同様に取り扱わせること。
  • (5)議員が行う寄附及び挨拶状の頒布について法令の規定を遵守すること。
  • (6)市又は市が資本金、基本金その他これに準じるものを出資し、又は拠出している法人(以下「市等」と略称します。)が行う工事の請負契約、業務の委託契約又は物品の購入契約(以下「工事契約等」と略称します。)に関し、地方自治法第92条の2の規定の趣旨を踏まえ、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある行為をしないこと。
  • (7)市等が行う工事契約等に関し、不正又は不当な取り計らいをしないこと。
  • (8)市の職員(非常勤の職員等を含みます。)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働き掛けないこと。
  • (9)市の職員の採用、昇任又は人事異動に関して不当に関与しないこと。
  • (10)嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、セクシャル・ハラスメントその他人権侵害のおそれがある行為をしないこと。

審査請求

議員に政治倫理基準に違反する事実(以下「政治倫理基準違反」と略称します。)があると認めるときは、その事実を証明する資料を添えて、市民の場合は議員の選挙権を有する50人以上が連署し、議員の場合は5人以上が連署したうえで、代表者から議長に対し、政治倫理基準違反の存否の確認の審査請求(以下「審査請求」と略称します。)をすることができます。
この審査請求は、原則として政治倫理基準違反のあった日から1年以内に限ってすることができます。ただし、正当な理由があると議長が認めた場合は、1年を過ぎてもすることができます。
審査請求の様式は、審査請求書(PDF:84KB)をご覧ください。

調査の依頼

議長は、審査請求があったときは、弁護士等で優れた識見を持っている人に調査を依頼することができます。(依頼しない場合は、議会が調査を行います。)

議会の職務及び措置

議会は、調査の結果、政治倫理基準違反があると確信した場合は、審査請求の対象となった議員に対して次のいずれか必要な措置を、議決して講じます。

  • (1)議長の注意喚起
  • (2)議場における謝罪文の朗読
  • (3)議会の特別委員の辞任勧告
  • (4)議会役職の辞任勧告
  • (5)議員辞職勧告

また、調査の結果、政治倫理基準違反がないと確認した場合は、審査請求の対象となった議員の名誉回復のために必要な措置を議決して講じます。
議長は、議決した措置について、審査請求の代表者に通知します。

条文

政治倫理条例及び政治倫理条例施行規則の条文及び様式(pdf)はこちらからご覧いただけます。

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