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更新日:2024年3月4日
多治見市議会議員政治倫理条例は、多治見市議会基本条例第17条第2項に基づく条例として、平成23年3月定例会において制定されました。
この条例は、議員が遵守すべき政治倫理について具体的にその基準(政治倫理基準)を定め、議員は政治倫理を遵守する旨の宣誓をすべきこと、議員に政治倫理基準に違反する事実があると認めるときは議長に対して審査請求ができること、審査請求がされた場合は議会において事実を調査し、事実があると議決をした場合には対象議員に対して議員辞職勧告を含む措置を講じることなどを定めており、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。
議員は、市民の信託を受けた市民の代表であることを認識し、政治倫理を遵守しなければならず、政治倫理に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら疑惑の解明に当たり、進んで事実を明らかにしなければなりません。
議員は、政治倫理を遵守する旨の宣誓を、その任期の開始の日以後最初に招集された議会の会議において宣誓書に署名して行わなければなりません。
何人も、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるよう働き掛けてはなりません。
議員が遵守すべき政治倫理の具体的な基準を次のように規定しています。
議員に政治倫理基準に違反する事実(以下「政治倫理基準違反」と略称します。)があると認めるときは、その事実を証明する資料を添えて、市民の場合は議員の選挙権を有する50人以上が連署し、議員の場合は5人以上が連署したうえで、代表者から議長に対し、政治倫理基準違反の存否の確認の審査請求(以下「審査請求」と略称します。)をすることができます。
この審査請求は、原則として政治倫理基準違反のあった日から1年以内に限ってすることができます。ただし、正当な理由があると議長が認めた場合は、1年を過ぎてもすることができます。
審査請求の様式は、審査請求書(PDF:84KB)をご覧ください。
議長は、審査請求があったときは、弁護士等で優れた識見を持っている人に調査を依頼することができます。(依頼しない場合は、議会が調査を行います。)
議会は、調査の結果、政治倫理基準違反があると確信した場合は、審査請求の対象となった議員に対して次のいずれか必要な措置を、議決して講じます。
また、調査の結果、政治倫理基準違反がないと確認した場合は、審査請求の対象となった議員の名誉回復のために必要な措置を議決して講じます。
議長は、議決した措置について、審査請求の代表者に通知します。
政治倫理条例及び政治倫理条例施行規則の条文及び様式(pdf)はこちらからご覧いただけます。
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