更新日:2024年11月7日
請願・陳情の提出方法
市議会への請願と陳情
市政について意見や要望のある方は、請願書や陳情書(要望書、要請書等を含む)を市議会に提出することができます。
請願書には市議会議員の紹介が必要ですが、陳情書にはその必要はありません。(紹介議員となっていただくための市議会議員への相談・依頼は、提出者の方が直接行ってください。)
提出方法
- 請願・陳情とも、日本語を用いて、文書で提出します。
- 請願・陳情の内容を示すタイトルをつけ、提出年月日、請願・陳情者の住所、氏名を記載し押印します(法人の場合には、その所在地、名称及び代表者名を記載し、法人の印章を押印します)。
なお、請願・陳情者が複数の場合は代表者を定め、提出者欄には代表者の住所、氏名を記載し押印のうえ、代表者以外の方については、別紙に住所、氏名を記載し押印します。
- 請願・陳情事項の簡潔明瞭な趣旨と理由を記載します。意見書の提出を求める請願・陳情の場合には、できる限り参考となる資料とともに意見書の案文も添付願います。
- 請願・陳情内容が多分野にわたる場合は、できる限り内容ごとに請願書を分けて提出します。
- 請願書の場合には、表紙に紹介議員(賛同していただける市議会議員1名以上)の署名、または記名押印が必要です(陳情書には必要ありません。)。
- 請願の場合、申し出により請願者が委員会で意見陳述を行うことができます。希望される場合は、請願書の提出の際、文書で申し出てください。その際、請願をされる方の中から、意見陳述人と同席人(任意)を決めていただきます。なお、請願をされる方とは、請願書に氏名が明記されている方のことです。
- 提出は議長あてです。
市議会では、紹介議員から説明や意見を求めますので、紹介議員に対しできる限り詳しい参考資料を提出してください。
提出時期
多治見市議会では、議会運営委員会で定めた日(通常は定例会開会日翌日)の午後5時までとしています。
請願の審査
- 請願については、その会期中に担当する委員会で審査します。
- 請願書の提出の際、意見陳述の申し出をされた方は、紹介議員からの提案説明のあと、5分以内で意見の陳述を行ってください。意見陳述後、委員から質問がある場合がありますので、その場合は回答をお願いします。なお、意見陳述人から委員への質問又は反論はしていただけません。
- 委員会での審査結果は、本会議で報告され、多治見市議会として、採択、一部採択、不採択、継続審査等を決定します。
- 本会議において採択(一部採択)することとなった場合、必要があれば、市議会から市の関係機関に対し意見を付けて請願内容の処理を要請します。
- また、採択(一部採択)、不採択にかかわらず、審査結果を請願者(または代表者)に通知します。
請願の意見陳述制度
多治見市議会では、請願は、紹介議員が議会に対して説明することになっていますが、議会活性化の取り組みの一つとして、請願者の方が直接議会に対して意見を述べていただく意見陳述制度を平成26年6月議会から試行し、平成27年9月議会から制度化して実施することとしました。
- 請願者の方は、希望により、請願が付託された委員会で意見を述べていただくことができます。
- 意見陳述を希望される方は、意見陳述申込書兼通知書をご提出ください。
- 意見陳述人は1人で、請願書に氏名が明記している方になります。また、意見陳述人とは別に、所属団体の中から同席人1人を選任することもできます。(必ずしも必要ではありません。)
- 意見陳述人、同席人とも費用弁償はありません。
- 詳細は、請願の意見陳述制度のご案内(PDF:109KB)をご覧ください。
陳情の取り扱い
- 陳情については、定例会冒頭に議長から『諸般の報告』として全議員に報告(文書配付)します。
- 提出された陳情について、賛同する議員がある場合には、その趣旨に沿った意見書の提出等について協議することもありますが、賛同する議員がない場合にはその先の処理は行っていません。
- ただし、請願と同様に紹介議員(賛意を表する市議会議員1名以上)の署名、または記名押印がなされた陳情については、請願と同様に取り扱います。
請願記載例(PDF:51KB)
請願の注意事項