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更新日:2024年11月28日
多治見市議会は、平成22年3月定例会において、多治見市議会基本条例を制定しました。
この条例は、議会が「市民の信託に全力で応えていくことを決意し」、「市民の福祉の向上や市勢の伸展に寄与し、豊かなまちづくりを実現する」ことを目的として、議会や議員の活動の原則を定め、この原則に基づく取組みとして、市民と議会との関係、議会と行政との関係などを明らかにしているものです。
また、このほかに議会の機能強化、議員の政治倫理、議員定数と議員報酬に関する事項を総合的・体系的に定めており、議会にとって最も基本となる条例です。
この条例には、議会に関する基本的な事項のほかに、議会の新たな取組みとして、次の事項を規定しています。
議員の政策立案や政策提言に関する能力の向上を図り、市民のための議論をより活性化させるために、議員間の自由な討議を行います。具体的には、各常任・特別委員会と全員協議会において、この自由な討議の場を設けます。
議会の情報を市民に積極的に伝えるため、また、市民の意向を議会活動に反映するために、市民との対話集会を毎年1回以上開催します。
この対話集会では、議会の審議など議会活動に関する報告や市政に関する報告のほか、市民と議員との自由な意見交換を行います。
平成22年度から毎年市民との対話集会を開催しています。
市民との対話集会については、市民と議会の対話集会のページをご覧ください。
市長が提案する重要な政策について、政策の公正性と透明性が確保され、議会審議での論点を明確化することにより、審議内容を市民にわかりやすくすることを目的として、市長に対し、7項目に関する説明などを求めます。
議場での市政一般質問における議員の質問方法を、従来からの「一括質問方式」に平成22年第3回(6月)議会から「一問一答方式」を加え、二方式からの選択制としていましたが、令和元年第4回(9月)議会の一般質問からは、論点や争点がわかりやすい「一問一答方式」に統一しました。
市長などの執行機関は、次のように議員の発言に対して問い返すこと(一般に「反問」と呼ばれています。)ができます。
(1)質疑については、論点を明確にするため、反問することができます。
(2)一般質問、議員あるいは委員会が提出する議案あるいは修正案については、論点を明確にし、議論をより深めるため、反問することができます。
市長などの執行機関が反問することができるようになると、議員との間に緊張感が増し、より論点のはっきりした質疑応答がなされるようになり、議員からはより高い水準の政策が提案されるようになると考えています。
平成26年第7回(12月)議会で本条例の改正を行い、従来は議員の一般質問に対して市長にのみ認めていた反問権を大幅に拡大しました。
議員は、市民全体の代表者として市民の信託に応えるため、良心と責任感を持ち、議員の品位を保持することや識見を養うことに努めなければならないことを基本理念として、議員の政治倫理に関する規定を早期に制定します。
*議員の政治倫理に関する規定として、多治見市議会議員政治倫理条例を平成23年3月定例会において制定しました。
平成19年7月5日 |
議員の任意の勉強会である「政策研究会」を発足し、議会基本条例の策定についての検討を開始。 |
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平成20年10月29日 |
第18回政策研究会において、多治見市議会基本条例の原案を作成。 |
平成21年3月2日 |
議会基本条例策定特別委員会を設置し、同条例案の制定に向けて審査を開始。(以後、計25回開催) |
平成21年11月16日 |
同条例案に係るパブリック・コメントを実施。 |
平成21月12月19日 |
産業文化センターにて、議会基本条例市民説明会を開催。 |
平成22年3月23日 |
3月定例会に委員会提案として条例案が提出され、全会一致で可決。 |
平成22年4月1日 |
条例施行 |
平成23年3月22日 |
多治見市議会議員政治倫理条例(平成23年条例第12号)制定に伴い、第17条を改正。 |
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平成24年12月25日 |
多治見市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号)改正に伴い、第8条を改正。 |
平成26年12月22日 |
反問する権利の行使者や対象事項の範囲を拡大(第15条) |
令和元年6月28日 |
議会による多治見市総合計画策定への参画の明確化(第12条) 市長による政策の形成過程の説明に、政策の財源措置及び将来にわたる経費を追加(第13条) 本会議での一般質問の方式を一問一答方式に統一(第14条) |
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