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更新日:2024年7月9日

【上水道】各種手続き

水道を使えるようにしたいとき、止めたいとき、名義を変更するときは、それぞれ申込手続きをしてください。

注意事項

  • 土・日・祝日は開栓等の作業を行っておりません。
  • 電話・メールでの受付は行っておりません。必ず申込書をご提出ください。水道の蛇口の絵
  • 作業時間のご指定はできませんのでご了承ください。
  • 申込手続きは、原則ご希望作業日の3営業日前までにお願いいたします。

年度末(3月下旬)~年度初め(4月上旬)と年末年始は給水作業が立て込みますので、既に予定が決定している場合は早期のお手続きをお願いいたします。受付件数が多数となった場合、ご希望に添えない場合がございますので、ご了承ください。

水道のご利用にあたり、こちらをご確認ください。

料金について

開始(再開栓)する・・・止めてあった水道を使いたいとき(メーターを設置します)

開始の申込書の提出が必要です。

市役所の上下水道課、最寄の地区事務所もしくは、FAXで申込書を提出してください。

申込書について、(用途:2.解体用)に該当する方は、併せて「排水設備使用開始等(廃止)届」をご提出ください。

再開栓(メーターの設置)には、別途手数料3,300円(税込)がかかります。

中止(閉栓)する・・・使用していた水道を止めたいとき(メーターを撤去します)

中止の申込書の提出が必要です。

市役所の上下水道課、最寄の地区事務所もしくは、FAXで申込書を提出してください。

閉栓(メーターの撤去)には、別途手数料3,300円(税込)がかかります。

名義を変更する・・・(1)使用者(契約者)(2)請求先

名義変更の申込書もしくは月分名義変更の申込書の提出が必要です。

市役所の上下水道課、最寄の地区事務所もしくは、FAXで申込書を提出してください。

【月分名義変更とは・・・親族間での変更または会社名を変更する場合に当てはまります。(詳細は上下水道課へお問合せください。)】

(1)使用者(契約者)の名義を変更する場合

(2)請求先を変更する場合

(例・・・「契約者=オーナー、請求先=管理会社」など、「契約者≠請求先」としたい場合)

 

名義変更には、手数料はかかりません。

申込書について、(用途:2.解体用)に該当する方は、併せて「排水設備使用開始等(廃止)届」をご提出ください。

新しく水道を引くとき

新しく水道を引くときは別途手続きや分担金が必要になります。

詳しくは多治見市指定給水装置工事事業者へご相談ください。

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お問い合わせ

上下水道課窓口グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1203(水道関係直通)、0572-22-1230(下水関係直通)