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更新日:2024年5月24日
下水道使用料は、基本料金と従量料金を合わせた額を、毎月お支払いいただきます。
基本料金
1,200円(10立方メートルまで基本料金のみ)
11~30立方メートルまで |
130円 |
---|---|
31~50立方メートルまで |
175円 |
51~100立方メートルまで |
210円 |
101立方メートル以上 |
240円 |
1か月間の使用水量が26立方メートルの場合
{1,200円+(130円×16立方メートル)}×1.10=3,608円
★1.10=消費税
お支払いは、口座振替が便利です。口座からの引き落としは、請求月の月末です。
口座振替のお申し込みは、下記の金融機関の窓口でできます。
以上、本店・支店
市から郵送される納付書をお持ちの上、下記の取り扱い機関でお支払いください。
下水道使用料の決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、多治見市長に対して審査請求をすることができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、多治見市を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
1 審査請求があった日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても裁決がないとき。
2 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
3 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
お問い合わせ
上下水道課窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1203(水道関係直通)、0572-22-1230(下水関係直通)