更新日:2025年4月1日
汚水排除量の減量認定
下水道使用料は、水道水等の使用水量を汚水の量(汚水排除量)として算定していますが、クーリングタワー(冷却塔)や製品製造過程での蒸発、製品含有等のように、下水道に排除されない水量(減量水量)があり、使用水量と汚水排除量が著しく異なるなどの条件を満たす場合は、事業者自身の申告により、汚水排除量の減量認定を受けることができます(それに伴い、下水道使用料も減額となります)。
汚水排除量の減量認定をご希望される事業者は、下記の案内を確認して、上下水道総務課までご来庁の上、事前相談をされますようお願いします。
汚水排除量の減量認定について(案内)
1.主な要件
- 営業活動に伴って使用する水道水等であること
- 2ヶ月あたりの減量水量が2ヶ月あたりの使用水量の10%以上であり、かつ、20立方メートル以上であること。ただし、2ヶ月あたりの使用水量が2,000立方メートルを超えるものにあっては、2ヶ月あたりの減量水量が200立方メートル以上のもの
- 減量水量を正確に計量する計測器(メーターなど)を設置すること
- 2ヶ月ごとの上下水道の検針期間に合わせて計測器を検針し、検針期間の属する月の末日までに、遅滞なく申告すること
- 申告の関係明細の資料等の閲覧について市から申し出がある時は、これに応じること
- 本市職員の立ち入り調査については、常に協力すること
- 減量認定にかかる状況等に変更があった場合は、届け出ること
2.主な注意点
- 減量認定にかかる工事費用は、事業者の負担になります。事前に工事費用の見積もりを取るなど、費用対効果を勘案の上、ご検討ください。なお、工事の依頼は、多治見市指定給水装置工事事業者へお願いします。
- 「主な要件3.」について、事業者から提出いただいた申請書及び添付資料(給排水管図面や計測器の仕様書等)を基に、書類及び現地確認を行い、減量水量が正確に計量される内容かどうかなどを審査します。審査の際、適切な位置に計測器が設置されていない等の場合は、減量認定できない場合があります。例えば、クーリングタワーからの蒸発水の計量においては、補給水量を計量いただくとともに、下水道に流入するブロー排水量も計量いただき、補給水量からブロー排水量を引いた値が、減量水量になります。このように計量箇所以降で、下水道に流入する箇所がある場合は、下水道流入箇所の排水量を計量いただかなければ減量認定ができません。製品製造過程での蒸発や製品含有等の場合についても同様となります。
- 「主な要件3.」について、設置いただく計測器のうち、計量法に基づく検定制度に合格したメーターは、有効期間内のものをご使用ください。有効期間を過ぎてしまった場合は、減量認定が取り消しになる場合がありますので、有効期限内にメーターを交換するなどの管理を行っていただきます。
- 「主な要件4.」について、設置いただいた計測器を2ヶ月ごとの上下水道の検針時期に併せて、事業者自身で検針いただき、検針期間の属する月の末日までに、すみやかに汚水排出量申告書を上下水道課へご提出ください。なお、ご提出がない場合は、下水道使用料の算定に反映されません。また、申告内容が適正かどうか、市で審査するため、使用状況についてお問い合わせする場合があります。
- 「主な要件7.」について、変更があった場合は必ずお届けください。故意に届出を怠るなど不正により支払いを逃れた場合、法令に「徴収を逃れた金額の5倍に相当する金額」以下の過料を科す規定もありますので、ご注意ください。