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更新日:2022年5月17日
下水道本管や取付管・公共桝を設置するためには公共下水道自費工事申請をする必要があります。
1.公共下水道自費工事申請書を作成し工事課に提出する(申請者)
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2.審査を行い問題がなければ申請を許可する
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3.着工届を提出し、工事を実施する。完成したら完成届を提出する(申請者)
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4.現地検査を実施し、良好であれば施設等移管検査結果通知書を交付する
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5.事業完了
宅内排水設備工事を行うには、排水設備計画等確認申請書・排水原簿を作成し提出する必要があります。
なお、工事は多治見市下水道工事指定店でないと実施することが出来ません。
1.排水設備計画等確認申請書・排水原簿を作成し提出する(申請者)
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2.審査を行い問題がなければ申請を許可する(工事課)
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3.工事を実施する。完成したら排水設備等工事完成届・排水設備使用開始届を提出する(申請者)
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4.現地検査を実施し、良好であれば使用開始できる(工事課)
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5.事業完了
特定施設とは、人の健康及び生活環境に被害を生ずるおそれのある汚水を排除する施設として、水質汚濁防止法で定められた施設をいいます。
特定施設の設置者は、下記の届出が必要です。(下水道に排水を流す場合)
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お問い合わせ
工事課第2グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1216(内線1253)
内線:1253