ホーム > 井戸水等(水道水以外)を使用されている場合の下水道使用料の算定方法について
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更新日:2022年12月9日
下記の表のとおりご家族の人数により水量を認定して、下水道使用料を算定します。
ご家族の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 |
認定水量(立方メートル) | 7 | 13 | 19 | 23 | 27 | 27+3×(人数-5) |
水道使用水量と該当する上記の認定水量のどちらか多い水量で、下水道使用料を算定します。
ご家族の人数の増減により上記の認定水量の基準がかわります。
出生、死亡、転入、転出等の住所等異動手続きだけでは、井戸水の使用人数等は変更されません。
住所等異動手続きとは別に、上下水道課へ「井戸水使用(開始・中止・変更)申請書」の提出が必要ですのでご注意ください。
井戸水使用(開始・中止・変更)申請書(Word版、PDF版(PDF:80KB))
計器を設置して計測した井戸水等使用水量にて、下水道使用料を算定します。
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お問い合わせ
上下水道課窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1203(内線1208、1211)、0572-22-1233(内線1205)
内線:1207、1208、1213