ホーム > 井戸水等(水道水以外)を使用されている場合の下水道使用料の算定方法について
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更新日:2024年11月27日
下記の表のとおりご家族の人数により水量を認定して、下水道使用料を算定します。
ご家族の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 |
認定水量(立方メートル) | 7 | 13 | 19 | 23 | 27 | 27+3×(人数-5) |
水道使用水量と該当する上記の認定水量のどちらか多い水量で、下水道使用料を算定します。
ご家族の人数の増減により上記の認定水量の基準がかわります。
出生、死亡、転入、転出等の住所等異動手続きだけでは、井戸水の使用人数等は変更されません。
住所等異動手続きとは別に、上下水道課へ「井戸水使用(開始・中止・変更)申請書」の提出が必要ですのでご注意ください。
お申込みはこちらから(外部サイトへリンク)(サービス提供元:株式会社トラストバンク)
パソコンやスマートフォン等のインターネット環境からご利用できます。
受付後、上下水道課よりご連絡します。連絡を受け取り次第、申込みが完了しますので、予めご了承ください。
ページを一時的に離れる際は、フォーム下部の「入力内容を一時保存する」をご活用ください。
LoGoフォーム等のメンテナンス情報や障害の状況はこちらから確認することができます。
市役所上下水道課または、各地区事務所にて申請書を提出してください。
申請書
記載例
計器を設置して計測した井戸水等使用水量にて、下水道使用料を算定します。
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お問い合わせ
上下水道課窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1203(水道関係直通)、0572-22-1230(下水関係直通)
内線:1207、1208、1213