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更新日:2022年12月9日

井戸水等(水道水以外)を使用されている場合の下水道使用料の算定方法について

1.一般家庭

井戸水等のみ使用の場合

下記の表のとおりご家族の人数により水量を認定して、下水道使用料を算定します。

ご家族の人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上
認定水量(立方メートル) 7 13 19 23 27 27+3×(人数-5)

水道と井戸水等を併用している場合

水道使用水量と該当する上記の認定水量のどちらか多い水量で、下水道使用料を算定します。

  • 水道使用水量が該当する上記の認定水量以下の場合は、上記の認定水量
  • 水道使用水量が該当する上記の認定水量を超える場合は、その水道使用水量

ご家族の人数の変更手続き

ご家族の人数の増減により上記の認定水量の基準がかわります。

出生、死亡、転入、転出等の住所等異動手続きだけでは、井戸水の使用人数等は変更されません。

住所等異動手続きとは別に、上下水道課へ「井戸水使用(開始・中止・変更)申請書」の提出が必要ですのでご注意ください。

申請書

井戸水使用(開始・中止・変更)申請書(Word版PDF版(PDF:80KB)

記載例

2.事業所

計器を設置して計測した井戸水等使用水量にて、下水道使用料を算定します。

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お問い合わせ

上下水道課窓口グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1203(水道関係直通)、0572-22-1230(下水関係直通)

内線:1207、1208、1213