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更新日:2023年5月16日
給水装置の破損または腐食等により漏水した場合で、漏水箇所が地下または壁の中等の場合のみ減免の対象となります。(給湯器以降の配管で漏水した場合は、地下または壁の中で漏水している場合でも減免の対象外です。)
漏水の修繕工事は、必ず「多治見市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。
「多治見市指定給水装置工事事業者」は、下記のとおりです。
漏水の修繕工事を「多治見市指定給水装置工事事業者」以外に依頼した場合は、減免の対象外になります。ご注意ください。
以下の3点を、上下水道課(本庁舎2階)へ提出してください。審査後、減免の可否について文書でお知らせします。
給水料金・分担金・手数料減免申請書(第13号様式(第25条関係))Word版、Excel版
給水料金・分担金・手数料減免申請書(第13号様式(第25条関係))(PDF:312KB)
漏水の修繕工事が完了した日を含む検針期間(2か月)とその直前の検針期間(2か月)のうち、水量の多い検針期間(2か月)を減免の対象期間とします。
漏水量(漏水月の使用水量から漏水月前4か月の平均使用水量を引いた水量)の2分の1の水量を減免します。
(減免の対象となる漏水月)
12月使用水量51立方メートル
11月使用水量52立法メートル
(過去4か月の使用水量)
10月使用水量19立法メートル
9月使用水量20立法メートル
8月使用水量21立法メートル
7月使用水量21立法メートル
7~10月の平均使用水量(21+21+20+19)÷4=20立法メートル(端数切下)
12月分減免水量=(51-平均使用水量20)×2分の1=16立法メートル(端数切上)
11月分減免水量=(52-平均使用水量20)×2分の1=16立法メートル
12月分減免後の使用水量=51立法メートルー16立法メートル=35立法メートル
11月分減免後の使用水量=52立法メートルー16立法メートル=36立法メートル
試算もできますので、詳しくは上下水道課までお問い合わせください。
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お問い合わせ
上下水道課窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1203(内線1208、1211)、0572-22-1233(内線1205)
内線:1209、1210、1211、1215