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更新日:2024年9月11日

水質管理

水道の水質管理を適切に行うためには、水道法第4条に基づく水質基準(51項目)を遵守しなければなりません。また、水道の水質検査については、水道法第20条に定期及び臨時の水質検査、水道法施行規則第15条に定期の水質検査に関する検査頻度等が定められており、これに基づき水質検査を行っています。(参考:「「水質検査計画」策定のための手引書」平成16年3月(社)日本水道協会発行)

水質検査手順(フロ-)

水質検査計画

水質検査結果

定期水質検査

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毎日水質検査

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〒507-0042 多治見市前畑町5丁目330番地

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