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更新日:2025年4月1日
多治見市指定給水装置工事事業者の指定(新規・更新)を受けるには、下記申請書の提出が必要です。
多治見市指定給水装置工事事業者規程に基づき審査を行います。
手数料について
注意:申請時に窓口にて納付をお願いします。
事業所の名称や役員、住所等に変更があった場合
変更の届出が必要です。(事由発生後30日以内)
注意:更新申請時にあわせて変更することはできません。必ず変更事由発生後、速やか(更新申請前)に変更届を提出してください。また、変更から30日以降になると遅延理由書(任意様式)が必要となります。
令和元年10月1日より、水道法の一部を改正する法律(以下「改正水道法」という。)が施行され、指定の有効期間が無期限から5年間になりました。継続して指定を受けるためには、更新の申請が必要になります。
改正水道法施行前に指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって最初の指定有効期限が異なります。
指定を受けた日 | 有効期限(令和元年9月30日より) |
1998(平成10)年4月1日 ~1999(平成11)年3月31日 |
令和2年9月29日(1年) |
1999(平成11)年4月1日 ~2003(平成15)年3月31日 |
令和3年9月29日(2年) |
2003(平成15)年4月1日 ~2007(平成19)年3月31日 |
令和4年9月29日(3年) |
2007(平成19)年4月1日 ~2013(平成25)年3月31日 |
令和5年9月29日(4年) |
2013(平成25)年4月1日 |
令和6年9月29日(5年) |
更新時期及び必要書類等につきましては、対象となる指定給水装置工事事業者宛に、郵送にて通知します。