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更新日:2022年8月10日
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、多治見市においては水道供給契約の条件等を定めた「多治見市水道事業給水条例」と「多治見市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
内容については下記リンク先よりご確認ください。
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上下水道総務課窓口グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1203(水道関係直通)、0572-22-1230(下水関係直通)