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更新日:2024年11月12日
障害児通所支援サービスの利用を希望される場合は、子ども支援課で障害児通所給付費等の支給申請の手続きをしてください。
【持ち物】
申請者の方が個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない場合は、別途顔写真付きの身分証明書をご用意ください。
障害児通所支援サービスを利用する場合に必要となるサービスです。
障害児通所支援サービスには、以下の3種類のサービスがあります。市内の事業所だけでなく、空き状況や送迎等の条件が合えば市外の事業所も利用することができます。
支援を必要とする未就学児(肢体不自由がある者を含む)が発達支援センター等に通所して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、治療等を受けます。
(「居宅訪問型」では、外出することが著しく困難な未就学児を対象に、支援者が居宅を訪問して指導、訓練を行います)
学校の放課後や長期休暇に支援を必要とする小中学生、高校生が通所して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を受けます。
児童発達支援センター等の指導員が支援を必要とする子どもが通う保育園、幼稚園、小学校等に訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
自己負担は利用料の10%ですが、世帯の市民税の課税状況によって下記の負担上限月額が設定され、利用料の10%と負担上限月額を比較して、低い方の額を負担します。
世帯の市民税の課税状況 |
負担上限月額 |
---|---|
生活保護世帯、市民税非課税世帯 |
0円 |
市民税課税所得割28万円未満の世帯 |
4,600円 |
市民税課税所得割28万円以上の世帯 |
37,200円 |
その他に食事(おやつ)代、材料費、行事費等が別途必要になります。
令和5年4月より、未就学児童が支援を受けた際のサービスにかかる自己負担額が無償化されました。対象となるサービスは、児童発達支援・居宅型児童発達支援・保育所等訪問です。
同世帯で就学前の子が児童発達支援事業所・保育園・幼稚園等に2人以上在園している場合は、自己負担の負担率が第2子は5%、第3子以降は0%に軽減されます。
同世帯で1か月の自己負担の合計が「世帯の基準額」を超えた場合、「世帯の基準額」を超えた金額を「高額障害児通所給付費」として支給(償還)します。
(例)
サービス事業所に自己負担の支払いをした後、子ども支援課で高額障害児通所給付費の申請の手続きをしてください。
【持ち物】
申請者の方が個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない場合は、別途顔写真付きの身分証明書をご用意ください。
関連リンク
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お問い合わせ
子ども支援課子育ち支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5958(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2352・2353・2354
ファクス:0572-23-8577