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更新日:2024年11月12日

障害児通所支援

障害児通所支援サービスの利用方法

障害児通所支援サービスの利用を希望される場合は、子ども支援課で障害児通所給付費等の支給申請の手続きをしてください。

【持ち物】

  • 申請者の方の印鑑(※訂正印用)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」と略)をお持ちの場合は、手帳/手帳をお持ちでない場合は、医師の意見書又は診断書
  • 申請者の方及び利用予定のお子さんの「個人番号(マイナンバー)カード」または「(マイナンバー)通知カード」

申請者の方が個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない場合は、別途顔写真付きの身分証明書をご用意ください。

障害児相談支援サービス

障害児通所支援サービスを利用する場合に必要となるサービスです。

  • 障害児相談支援事業所が、支援を必要とする子どもの状況、環境等を確認(アセスメント)して、障害児通所支援サービスの支給決定を受ける時に必要な「障害児支援利用計画」を作成します。
  • 障害児相談支援事業所は、障害児通所支援サービスの支給決定後も、定期的にサービスの利用状況等について検証(モニタリング)を行なって、「障害児支援利用計画」の見直しをします。障害児相談支援サービスの自己負担はありません。

障害児通所支援サービス

障害児通所支援サービスには、以下の3種類のサービスがあります。市内の事業所だけでなく、空き状況や送迎等の条件が合えば市外の事業所も利用することができます。

児童発達支援(未就学児対象)

支援を必要とする未就学児(肢体不自由がある者を含む)が発達支援センター等に通所して、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、治療等を受けます。

(「居宅訪問型」では、外出することが著しく困難な未就学児を対象に、支援者が居宅を訪問して指導、訓練を行います)

放課後等デイサービス(就学児対象)

学校の放課後や長期休暇に支援を必要とする小中学生、高校生が通所して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を受けます。

保育所等訪問支援(保育園、幼稚園、小学校等に通う児童対象)

児童発達支援センター等の指導員が支援を必要とする子どもが通う保育園、幼稚園、小学校等に訪問して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

障害児通所支援サービスの自己負担について

自己負担は利用料の10%ですが、世帯の市民税の課税状況によって下記の負担上限月額が設定され、利用料の10%と負担上限月額を比較して、低い方の額を負担します。

世帯の市民税の課税状況

負担上限月額

生活保護世帯、市民税非課税世帯

0円

市民税課税所得割28万円未満の世帯

4,600円

市民税課税所得割28万円以上の世帯

37,200円

その他に食事(おやつ)代、材料費、行事費等が別途必要になります。

児童発達支援等の利用者負担無償化について

令和5年4月より、未就学児童が支援を受けた際のサービスにかかる自己負担額が無償化されました。対象となるサービスは、児童発達支援・居宅型児童発達支援・保育所等訪問です。

  1. 0歳~2歳児…サービス事業所にて補助申請の手続きを行ってください。
  2. 3歳~5歳児…手続き不要です。

障害児通所支援サービスの多子軽減措置について

同世帯で就学前の子が児童発達支援事業所・保育園・幼稚園等に2人以上在園している場合は、自己負担の負担率が第2子は5%、第3子以降は0%に軽減されます。

高額障害児通所給付費について

同世帯で1か月の自己負担の合計が「世帯の基準額」を超えた場合、「世帯の基準額」を超えた金額を「高額障害児通所給付費」として支給(償還)します。

(例)

  • 兄弟で放課後等デイサービスを利用した場合
  • 1人の子が放課後等デイサービスと障害福祉サービスを利用した場合

サービス事業所に自己負担の支払いをした後、子ども支援課で高額障害児通所給付費の申請の手続きをしてください。

【持ち物】

  • 通所受給者証
  • 申請者の方の印鑑
  • サービス事業所の領収書
  • 高額障害児通所給付費を振り込み希望の口座番号がわかるもの
  • 申請者の方及び利用者の方の「個人番号(マイナンバー)カード」または「(マイナンバー)通知カード」

申請者の方が個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない場合は、別途顔写真付きの身分証明書をご用意ください。

様式

障害児給付費過誤申立書(エクセル:46KB)

高額障害児(通所入所)給付費支給申請書(ワード:70KB)

障害児の調査項目(5領域20項目)(PDF:221KB)

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お問い合わせ

子ども支援課子育ち支援グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5958(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2352・2353・2354

ファクス:0572-23-8577