森林環境税(国税)
ページ番号1005365 更新日 令和8年2月10日
概要
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から市民税・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を負担いただくものです。
非課税基準
森林環境税は、市民税・県民税と同様、合計所得金額による非課税の基準があります。
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方(扶養親族の有無で変わります)
- 扶養親族がいない場合:41.5万円
- 扶養親族がいる場合:「31.5万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28.9万円」以下
その他
- 普通徴収や給与からの特別徴収に係る納付書は、森林環境税分も含めた金額で発行します。
- 森林環境税と市民税・県民税の非課税基準は異なることから、森林環境税のみ課税される場合があります。この場合、森林環境税の1,000円のみ納付いただくことになります。
- 平成26年度より市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円負担していた復興特別税は、令和5年度で終了します。
- 従来から負担いただいている「清流の国ぎふ森林・環境税」(県民税)と、本項の森林環境税(国税)は、別の税金です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、下記の関連リンクからご参照ください。
関連リンク
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