令和8年度市民税・県民税申告(令和7年分確定申告)の受付
ページ番号1009389 更新日 令和8年3月17日
所得税の申告(確定申告)の受付は、令和8年3月16日をもって終了いたしました。
確定申告についてのお問い合わせは、多治見税務署(0572-22-0101)へお願いいたします。
なお、市民税・県民税の申告については引き続き窓口で受け付けますが、納税通知書(6月10日発送予定)への反映は、4月3日(金曜日)時点で不足なく申告されたものに限ります。
令和8年度市民税・県民税申告及び、令和7年分確定申告の受付を次のとおり実施します。
市役所で申告を行う方
申告をされる皆さんが、混雑を避け、短い待ち時間でお手続きいただけるよう、申告受付は完全予約制で実施します。
令和8年度市民税・県民税申告のみの方は、令和8年3月17日(火曜日)以降であれば随時受け付けます。多治見市役所駅北庁舎4階までお越しください。
申告受付会場の開設予定
| 申告受付会場 | 開設日 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 駅北庁舎4階大ホール | 令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日) (土曜日・日曜日・祝日除く) |
9時00分~15時30分 (12時00分~13時00分は一時会場を閉鎖します) |
市役所では電子申告を推進しています
e-Taxを利用した所得税の確定申告のように、市・県民税もeLTAXを利用してオンラインで申告できるようになりました。
市役所の申告会場では原則として、ご自身のスマートフォン(スマホ)を利用し、ご自身で申告書を作成していただくこととなります。操作方法で分からないことがあれば、職員がサポートしますので、安心してお手続きいただけます。
※e-Taxの詳細については、以下のリンクをご覧ください。
※eLTAXの詳細については、eLTAXホームページの「個人住民税電子申告システム」をご覧ください。
※スマホをお持ちでない方でも、パソコンをご用意しておりますので、会場で電子申告ができます。
多治見市役所で申告される方へ
- 事前に予約が必要です。
- マイナンバーカードをお持ちである場合、マイナンバーカード発行時に設定した次の2つのパスワードが必要です。パスワードがご不明な方は、あらかじめ市民課でパスワードの再設定のお手続きをしてください。
- 利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16桁)
- マイナンバーカードをお持ちでない場合でも、所得税の確定申告のみ電子申告ができる場合があります。詳細は、「e-TAX(イータックス:国税電子申告・納税システム)で確定申告をするには」のページをご覧ください。
- よりスムーズに申告を進めていただくために、マイナポータルアプリをあらかじめご自身のスマホにインストールしていただきますようお願いいたします。
注意事項
- 令和7年中に収入がなかったことの申告(0申告)をする方や、作成済みの申告書を提出するのみの方は予約不要です。
- 申告会場での税務相談(どうすれば節税できるかなど)は受け付けておりません
- 当日予約は受け付けておりません
- 申告会場にWi-Fi環境はありません。通信料は自己負担です。
申告に必要なもの
令和7年中の収入がわかる資料
- 給与収入がある方
- 令和7年分の給与所得の源泉徴収票(複数の事業所からの収入がある場合は、全ての源泉徴収票を持参してください)
- 公的年金等を受給している方
- 令和7年分の公的年金等の源泉徴収票(複数の公的年金収入がある場合は、全ての源泉徴収票を持参してください)
- 営業、農業、不動産収入がある方
- あらかじめ作成した収支内訳書(収支内訳書の作成の仕方が分からない場合は、税務署にご相談ください)
- その他の収入がある方
- 収入金額や必要経費などが分かる書類
各種控除を受けるために必要な資料
- 社会保険料控除を受ける方
- 社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料、介護保険料など)の控除証明書など
- 小規模企業共済等掛金控除を受ける方
- 小規模企業共済等掛金払込控除証明など
- 生命保険料控除・地震保険料控除を受ける方
- 生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書など
- 障害者控除を受ける方
- 障害者手帳や療育手帳など
- 医療費控除を受ける方
- 医療費控除の明細書(医療費控除の詳細は「医療費控除について」のページをご覧ください)
- 寄附金控除(ふるさと納税)を受ける方
- 寄附した団体などから交付を受けた寄附金受領証明書
- 既に年末調整で控除を受けている控除については、資料の持参は不要です。
- 医療費通知書(医療費のお知らせ)やレシート、領収書の提示だけでは、医療費控除を受けることはできません。必ずあらかじめ「医療費控除の明細書」を作成し、持参してください。
- ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請した方でも、市・県民税申告または確定申告をする場合は改めてふるさと納税の申告が必要です。自治体などが発行する「寄附金受領証明書」を持参してください。
その他の資料
- 申告会場等で電子申告をしたことがある方
-
- 務署から届いた「確定申告のお知らせ」はがきか封書
- 利用者識別番号を取得した際に交付された利用者識別番号の通知
- マイナンバーカードをお持ちの方
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードをお持ちでない方
- 次の1,2の両方を持参してください
- 通知カードかマイナンバーの記載がある住民票のいずれか1つ
- 運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カードのうち、いずれか1つ
- 扶養している者や事業専従者がいる方
- 扶養している者や事業専従者のマイナンバーが分かるもの
- 所得税の還付を受ける申告をする方
- 申告する方名義の預貯金口座が分かるもの
郵送で市・県民税を申告する方法
市・県民税の申告をする場合は、郵送での提出も受け付けています。令和8年度市・県民税申告書に必要事項を記入のうえ、必要書類を同封して税務課市民税グループへ郵送してください。なお、令和8年度市民税・県民税申告書は、駅北庁舎と地区事務所で配布します。令和7年度に市・県民税の申告をした方には、令和8年1月下旬に申告書を郵送します。
郵送先
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所駅北庁舎 税務課市民税グループ
市民税・県民税申告書の記入箇所
- 住所・氏名・生年月日・電話番号を該当欄に記入
- 配偶者(特別)控除や扶養控除、障害者控除の適用を受ける方は、それぞれの該当する欄に必要事項を記入
- 寡婦控除やひとり親控除、勤労学生控除の適用を受ける方は、それぞれ該当する欄にチェックを記入
申告書に同封する文書
「申告に必要なもの」に記載があるうち、該当のあるものを同封してください。
申告が必要な方
市民税・県民税の申告が必要な方
令和8年1月1日現在多治見市にお住まいの方で、令和7年中に収入があった方は、市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。
ただし、次に該当する方は申告していただく必要がありません。
- 税務署へ所得税の確定申告をされる方
- 収入が給与のみで、勤務先から多治見市役所に給与支払報告書が提出されている方で、所得控除などの追加をしない方
- 収入が公的年金等のみで、所得控除などの追加をしない方
注意事項
- 個人年金、非上場株式配当、生命保険金等の一時金などの収入があった方は、確定申告が不要な場合でも、市民税・県民税の申告をしていただく必要があります。
- 令和7年中に収入がなかった方でも、税に関する証明が必要な方や、国民健康保険、児童手当、公営住宅の手続きをする方は、令和7年中に収入がなかったことの申告(0申告)が必要な場合があります。詳しくは担当課、または所管行政庁へお問い合わせください。
確定申告が必要な方
以下に該当する方については、「市民税・県民税の申告」ではなく確定申告をしていただく必要があります。
- 営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得や一時所得などがあり、所得税が発生する見込みがある方
- 給与収入が2千万円を超える方
- 給与を1カ所から受けていて、給与・退職以外の所得合計額が20万円を超える方
- 給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされていない給与収入金額と、給与・退職以外の所得合計額が20万円を超える方
年金所得者に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告は不要です。ただし、源泉徴収の対象とならない年金(国外の年金等)の支払いを受ける方は、この制度を適用することはできません。
注意事項
- この制度の対象となる場合でも、所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
- 公的年金等の源泉徴収票に記載されている以外の控除を追加したいときは、市民税・県民税の申告が必要です。
申告に関する注意事項
市役所で申告できる方
- 市・県民税の申告のみをする方
- 簡易な令和7年分の所得税の確定申告の方(複数の給与収入の申告、医療費控除やふるさと納税を追加する申告など)
市役所では申告できない方
次のいずれかに該当する場合は、多治見市役所では受付できません。多治見税務署にご相談ください。
- 営業所得、農業所得、不動産所得がある方で、収支内訳書を作成していない方(収支内訳書の内容の確認や相談が必要な方を含む)
- 青色申告、損失、先物取引、譲渡所得(土地、建物、株式の売却)の申告をする方
- 繰越損失の申告をする方
- 住宅借入金等特別控除を受けるための初年分申告をする方
- 準確定申告(亡くなられた方の申告)をする方
- 国外で生じた所得の申告をする方
- 消費税や贈与税の申告をする方
- 令和6年分以前の確定申告をする方
- 令和8年1月1日時点で多治見市に住民登録がない方
申告に関するお問合せ
市民税・県民税の申告について
市役所税務課市民税グループ(電話0572-22-1111 内線2263~2265、8時30分~17時15分)
申告期間中、職員は主に申告会場で申告受付を行っておりますので、お電話でのお問合せは職員が対応できない場合があります。
お問合せ内容によっては、折り返しご回答をさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
所得税の確定申告については
多治見税務署(電話0572-22-0101)
税務署の電話受付は、自動音声案内です。税務署からのお知らせに関する問い合わせには「2」を選択してください。職員につながります。
関連するリンク
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5830
内線:2262、2263、2264、2265
ファクス:0572-25-8228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。