上場株式等に係る特定配当所得及び特定株式等譲渡所得の申告
ページ番号1005364 更新日 令和8年2月10日
上場株式等に係る特定配当所得及び特定株式等譲渡所得(特定口座で所得税や住民税が徴収されている所得。以下、「特定配当所得等」という。)については、所得税と市・県民税(以下、「住民税」という。)があらかじめ源泉徴収されるため、申告は不要です。
ただし、所得控除・税額控除等の適用を受けるために総合課税または、株式の譲渡損失と損益の通算を行うために申告分離課税を選択して申告することもできます。
制度の改正について(令和6年度から「課税方式の選択」が廃止されました)
令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)から所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税の確定申告で申告した特定配当所得等については、住民税においても申告したこととなり、「合計所得金額」に含めて計算することとなりますので、令和6年度(令和5年分)の申告をされる際は、ご注意ください。
申告した場合の影響について
特定配当所得等を申告した場合、これらの所得は「合計所得金額」に含まれることとなります。
合計所得金額が増加すると、以下の算定基準に影響が生じる可能性がありますので、ご留意下さい。
- 非課税判定
- 配偶者控除や扶養控除の適用
- 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料、その他合計所得金額を基準とする行政サービスなど
なお、上記のうち、市民税・県民税以外への影響まで加味した、「ご自身にとって最も有利な課税方式」等のご案内はできませんので、ご自身のご判断の下、申告をお願いします。
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