定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)(受付終了)
ページ番号1005345 更新日 令和8年2月10日
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、その差額を調整給付金として支給します。
お知らせ
多治見市令和6年度低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)は、令和6年9月30日(月曜日)をもって受付を終了しました。
受付の終了に伴い、お問い合わせ先の電話番号を次のとおり変更しました。ご注意ください。
(旧)調整給付金コールセンター:(直通)0572-26-7898
(新)税務課市民税グループ内:(代表)0572-22-1111(内線2263)
1.支給対象となる方
多治見市で令和6年度個人住民税を課税されている方のうち、次の1.又は2.のいずれかに該当する者。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限る。
- 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が「令和6年分推計所得税額※2」を上回る者
- 個人住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る者
- ※1 減税対象人数とは
- 納税義務者本人に同一生計配偶者及び扶養親族(国外居住者を除く。以下「扶養親族等」という。)の人数を加えた数。
- 扶養親族には16歳未満の扶養親族を含む。
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度分個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、調整給付の算定時には考慮しない。
- ※2 令和6年分推計所得税額とは
- 令和5年分の確定申告書、給与支払報告書等の賦課資料を基に推計する令和6年分の所得税額。
2.支給額の算出方法
次のA及びBを合算した額を、1万円単位に切り上げて算出し、調整給付金として支給します。
- 所得税分控除不足額=所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
- 住民税分控除不足額=個人住民税の定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

計算例 納税義務者が妻(控除対象配偶者)と子ども1人を扶養の場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)1万4千円、均等割額5千円、森林環境税1千円
定額減税可能額の計算
所得税分:3万円×(本人+扶養親族等数2人)=9万円
個人住民税分:1万円×(本人+扶養親族等数2人)=3万円
A 所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:9万円-令和6年分推計所得税額(減税前):7万円=2万円
B 個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:3万円-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)1万4千円=1万6千円
調整給付額の計算
A 所得税分控除不足額:2万円+B 個人住民税分控除不足額:1万6千円=3万6千円
支給額は4万円(1万円単位で切り上げ)となります。
3.手続きの流れ
令和6年7月30日(火曜日)に、多治見市役所税務課調整給付担当から「1.支給対象者となる方」に該当する方(約2万人)に対し、文書を発送しました。
届く封筒
ピンク色、A4サイズの封筒

手続き方法
支給確認書(青色、A4サイズの書類)を次のいずれかの方法で提出してください。
支給確認書の書き方や貼付が必要な書類の詳細については、同封されている記入要領(ピンク色、A3二つ折りの書類)でご確認ください。
郵送で提出
支給確認書に必要事項を記入し、必要書類を貼付の上、同封の返信用封筒にて返送してください。
※提出書類に不備があると給付金の支給を受けられません。記入要領の4ページ「支給確認書提出前チェックシート」を、記入漏れや資料不足を防止するためにご活用ください。
- 必要書類
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- 支給確認書
- 振込先金融機関口座確認書類の写し
通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)が分かる書類)のいずれか1点の写しを貼付してください - 本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、個人番号カード(顔写真の面)、パスポート、介護保険証など、受給者の氏名、住所、生年月日が分かる書類のいずれか1点の写しを貼付してください - 代理人の本人確認書類の写し(該当者のみ)
代理人による受給を指定される場合は、代理人の本人確認書類の写しも貼付してください
- 提出先
- 〒507-8787
多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所駅北庁舎
多治見市役所 税務課 調整給付担当 宛
※同封の返信用封筒(青色、横長の封筒)をご利用ください
オンラインで提出
支給確認書に同封されているオンライン提出のチラシ(オレンジ色、A4サイズの文書)に記載されたQRコードもしくはURLから、提出フォームにアクセスし提出してください。
- 注意事項
-
- 手続きに支給確認書に記載のあるお問い合わせ番号が必要です。お手元に支給確認書をご用意のうえ、お手続きください。
- 本人確認書類及び振込先金融機関口座確認書類の画像のアップロードが必要です。あらかじめご用意をお願いします。なお、アップロードできる画像の形式は、jpg形式、gif形式、png形式のみとなりますので、ご注意ください。
- 代理人による受給の指定は、オンラインでは受け付けておりません。誠に恐れ入りますが郵送でお手続きください。
支給確認書提出受付期間(郵送・オンライン共通)
令和6年8月1日(木曜日)~9月30日(月曜日)【必着】
注意事項
- 期限後に書類の提出があった場合や書類の不備がある場合は、給付を受けることができません。期間に余裕をもってご提出ください。
- 書類に不備がある場合は、修正が必要な箇所を明記した上で書類を郵送でお返しします。修正後、提出期限までに必着で再提出してください。
4.支給方法
ご指定いただいた口座へ振込みます。
支給時期
- 支給確認書が提出され、審査が完了したものから順に、指定の口座に振り込みます。初回振込は、8月中旬を予定しています。
- 同時に多数の申請が見込まれており、振り込みまでに時間を要しますので、あらかじめご了承ください。目安としては、支給審査が完了してから2~3週間程度です。
- 指定口座の通帳には、以下の内容が印字されます。金融機関によっては、記載が一部省略される場合がありますので、ご了承ください。
- 印字内容
- タジミシチヨウセイキユウフキン
- 金額
- 支給確認書に記載の金額
5.支給確認書等送付先変更届
支給確認書等、調整給付金に係る文書の送付先の変更をご希望される方は、次のリンクから変更届をダウンロードし必要事項を記載の上、提出先までご提出ください。
支給確認書等送付先変更届様式
変更届提出先
〒507-8787
多治見市音羽町1丁目233番地 多治見市役所駅北庁舎
多治見市役所 税務課 調整給付担当 宛
6.よくあるご質問
Q1.自身が調整給付の対象になるのかを知りたいです。
7月30日(火曜日)に多治見市から発送する支給確認書が届いた方が支給対象となります。届かない方は、原則支給対象ではありません。
Q2.なぜ自分が調整給付の支給対象外なのですか。
令和5年分の所得税が非課税かつ、令和6年度の個人住民税が非課税もしくは均等割のみ課税の方は、今回の定額減税の対象ではないため、調整給付も対象となりません。
また、令和5年分の所得税、令和6年度の個人住民税における定額減税の対象となる方であっても、定額減税で減税しきれていると見込まれる場合は、今回の調整給付の対象外となります。
Q3.令和5年中は収入があったが、令和6年は働いていない場合、調整給付の対象となりますか。
今回の調整給付は令和5年分の収入に対して課税される、令和5年分の所得税、令和6年度個人住民税を算定に用います。定額減税で減税しきれないと見込まれる場合は支給の対象となります。
Q4.定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除やふるさと納税などの寄付金控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。
住宅ローン控除や(ふるさと納税などによる)寄付金控除適用後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を支給します。
Q5.定額減税可能額の算出で用いる扶養親族に控除対象配偶者は含まれますか。
含まれます。ただし、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は令和6年度ではなく、令和7年度個人住民税での定額減税対象者となります。
非居住者は定額減税の扶養者に含みません。
Q6.令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。
出産など扶養親族の数が増えたことにより、今回の調整給付で多治見市から支給された令和6年度支給額に不足がある場合は、令和7年度の不足額支給において、令和7年度に個人住民税が課税される市区町村から不足額が支給されることになります。
- ※調整給付における定額減税可能額は、令和5年分所得税及び令和6年度住民税の扶養親族数(=令和5年12月31日時点の扶養状況)に基づいて算定されるため、令和6年中に変更があった場合でも、その額に変動はありません。
- ※令和6年中に令和5年分確定申告を修正もしくは更正した場合、調整給付の事務処理基準日(6月17日)以降であっても、令和6年度の個人住民税及び定額減税に随時反映します。
7.給付金詐欺にお気を付けください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5830
内線:2262、2263、2264、2265
ファクス:0572-25-8228
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