令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
ページ番号1005344 更新日 令和8年2月10日
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和7年10月31日(金曜日)をもって受付を終了しました。
12月1日(月曜日)より、お問い合わせ先を次のとおり変更しましたのでご注意ください。
(変更前)多治見市役所 税務課 不足額給付金担当コールセンター 電話:0572-26-7898
(変更後)多治見市役所 企画政策課 電話:0572-22-1111(内線1413)
提出にあたっての注意事項
- 書類に不備があった場合、修正が必要な箇所を明記した上で、書類を郵送でお返しします。修正後、10月31日(金曜日)(必着)までに再提出してください。期限までに再提出がない場合は、給付金を受け取ることができなくなります。
- 郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
手続きが終わっていない方へのお知らせ文書の再送について(10月9日)
10月9日(木曜日)に、下記のいずれかに該当する方に対して、お知らせ文書(特定記録郵便)を再送しました。提出期限は10月31日(金曜日)必着です。お早めにお手続きください。
- 多治見市が初回のお知らせ文書を送付してから1か月以上経過しているが、まだ書類を提出していない方
- 多治見市が書類の不備の修正依頼を送付してから2週間以上経過しているが、まだ修正後の書類を提出していない方
1.支給対象となる方
令和7年1月1日時点で多治見市にお住いの方で、次の給付1または給付2のいずれかに該当する方が対象となります。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
給付1(定額減税しきれずに不足額が生じた方)
当初調整給付の算定に際し、令和5年(2023年)分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年(2024年)分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
- 例1:令和5年分の所得に比べ、令和6年分の所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- 例2:子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 例3:当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少した方
- 例4:令和6年1月1日時点で国内非居住だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生し、かつ定額減税しきれない額が発生した方
給付2(定額減税や低所得者世帯向けの給付等のいずれも対象とならなかった方)
令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であり、低所得者向けの給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方
- 例1:青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 例2:合計所得金額が48万円を超える方
(※)低所得者向け給付とは次の給付のことです
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)
2.給付額
給付1
「本来給付すべき給付額」と「令和6年度の調整給付金(当初調整給付金)」の差額(1万円単位)
- 本来給付すべき給付額より調整給付金(当初調整給付金)の給付額が上回る方に対して給付金の返還を求めることはありません。
給付2
原則として1人4万円(定額:所得税分3万円+住民税分1万円)
- 令和6年1月1日時点で日本にお住まいでなかった方等は、支給額は3万円(所得税分のみ)となります。
- その他、個々の状況により支給額が1万円、2万円、3万円となる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
3.手続きの流れ
対象となる方には、令和7年8月上旬から9月下旬にかけて、お知らせ文書を発送しました。
なお、次に当てはまる方は、給付額の計算に必要な情報を整理するのに時間を要するため、他の方より文書をお送りする時期が遅くなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 令和6年中に多治見市に転入した方。
- 令和6年所得(令和6年12月31日時点)における扶養親族が多治見市以外の自治体に在住していた方。
届く封筒
クリーム色、A4サイズの封筒が届きます。
返送が必要な方には提出期限が印刷された封筒、返送が必要ない方には提出期限が印刷されていない封筒が届きます。
手続き方法
「支給のお知らせ」が届いた方
給付1の対象者のうち、昨年、調整給付金(当初調整給付金)を口座振込で受け取られた方には、「支給のお知らせ」(白色、A4サイズの書類)を郵送します。昨年と同じ口座に不足額給付金を振り込みますので、原則として手続きは不要です。振込予定日は「支給のお知らせ」に記載してあります。
振込口座の変更を希望する場合や、不足額給付金の受け取りを辞退する場合は、「支給のお知らせ」に記載してある期限までに届出をご提出いただく必要があります。給付金担当にご連絡ください。
「支給要件確認書」が届いた方(返送が必要です)
給付1の対象者には支給要件確認書(水色、A4サイズの書類)が届きます。郵送またはオンラインフォームで提出してください。書き方や貼り付けが必要な書類の詳細については、同封されている記載例をご確認ください。
「申請書(請求書)」が届いた方(返送が必要です)
給付2の対象者には申請書(請求書)(ピンク色、A4サイズの書類)が届きます。郵送またはオンラインフォームで提出してください。書き方や貼り付けが必要な書類の詳細については、同封されている記載例をご確認ください。
郵送で提出する場合
- 必要書類
-
- 郵送で届いた「支給要件確認書(別記様式第4号)」または「申請書(請求書)(別記様式第5号)」
- 振込先金融機関口座確認書類の写し(通帳かキャッシュカード(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カタカナ)がわかるもの)のいずれか1点の写しを貼付してください。)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、個人番号カード(顔写真の面)、パスポート、介護保険証など、受給者の氏名、住所、生年月日がわかる書類のいずれか1点をの写しを貼付してください。)
- 代理人の本人確認書類の写し(該当者のみ)(代理人による受給を指定される場合は、代理人の本人確認書類の写しも貼付してください。)
- 提出先
- 〒507-8787
多治見市音羽町1丁目233番地多治見市役所駅北庁舎
多治見市役所税務課不足額給付担当宛
同封の返信用封筒(ピンク色、横長の封筒)をご利用ください。
オンラインで提出する場合
支給要件確認書または申請書(請求書)に同封されているオンライン提出のチラシに記載されたQRコードもしくはURLから提出フォームにアクセスし、提出してください。
- 注意事項
- 手続きには、支給要件確認書(別記様式第4号)または申請書(請求書)(別記様式第5号)に記載されている「お問い合わせ番号」が必要です。お手元に書類をご用意の上、お手続きください。
- 本人確認書類及び振込先金融機関口座確認書類の画像のアップロードが必要です。あらかじめご用意をお願いします。なお、アップロードできる画像の形式は、jpg形式、gif形式、png形式のみとなりますので、ご注意ください。
- 代理人による受給の指定は、オンラインでは受け付けておりません。恐れ入りますが郵送でお手続きください。
提出受付期間(郵送・オンライン共通)
令和7年8月1日(金曜日)~令和7年10月31日(金曜日)必着
注意事項
- 期限後に書類の提出があった場合や書類に不備があった場合は、給付金を受け取ることができません。余裕をもってご提出ください。
- 書類に不備があった場合、修正が必要な箇所を明記した上で、書類を郵送でお返しします。修正後、提出期限までに必着で再提出してください。
支給時期
- 「支給要件確認書(別記様式第4号)」または「申請書(請求書)(別記様式第5号)」が提出され、審査が完了したものから順次、指定の口座に振込します。初回振込は8月下旬を予定しています。
- 同時に多数の提出が見込まれており、振り込みまで時間を要しますので、あらかじめご了承ください。目安としては、審査が完了してから2~3週間程度です。
4.届出様式
不足額給付金に係る文書の送付先の変更を希望する場合
「支給のお知らせ」が届いた方で、振込口座の変更を希望する場合
不足額給付金の受け取りを辞退する場合
不足額給付金の受け取りを他の方に委任する場合
これらの届出書の提出先
〒507-8787
多治見市音羽町1丁目233番地多治見市役所駅北庁舎
多治見市役所税務課不足額給付担当宛
5.よくあるお問い合わせ
Q1.令和6年中に多治見市から他市に転出しました。どの市から支給されますか。
原則、令和7年1月1日時点で住民登録がある市区町村から支給されます。令和7年1月1日時点での住民登録地が多治見市である場合は多治見市から支給されますが、令和7年1月1日時点での住民登録地が転出先の市区町村である場合は、転出先からの支給となります。
Q2.当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることができますか。
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となる場合はあります。ただし、不足額給付時に受け取ることができるのは不足額給付のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
Q3.令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていましたが、この額が給付されるのでしょうか。
源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税の「控除外額」の金額がそのまま給付の対象とならない場合があります。
対象とならない例
- すでに当初調整給付で定額減税しきれない額を一部給付されている。
- 確定申告などで所得税額が源泉徴収票と異なる場合。
- 源泉徴収票以外に収入がある場合。など
給与収入と年金収入の両方がある場合で、ご本人が所得税の確定申告をしていない場合であっても、給付金の算定上は、確定申告をした場合の正しい所得税額を用います。確定申告については、多治見税務署にお問合せください。
Q4.給付金は、課税の対象となりますか。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」に基づき非課税です。
6.給付金詐欺にお気を付けください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。コールセンターの電話番号が改ざんされたチラシを渡され、その番号に電話をかけると「給付金を渡すから、先に指定する口座に手数料を振り込んでください」と言われるなどの詐欺が考えられます。
市や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、最寄りの警察署に通報・ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 市民税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5830
内線:2262、2263、2264、2265
ファクス:0572-25-8228
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