令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります

ページ番号1010824  更新日 令和8年7月8日

令和9年1月以降の源泉徴収票の提出について

国では、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、行政手続のオンライン化を推進し、住民や事業者の利便性向上と業務効率化を図っています。このたびの税制改正により、令和9年1月以降は、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合、税務署への源泉徴収票の提出が不要となる特例が創設されます。これにより、従来二重に行っていた提出手続が一本化され、事業者の事務負担の軽減が図られます。

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