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更新日:2024年8月16日
介護保険における住宅改修費の給付について、現行の償還払い制度に加え、令和3年4月から受領委任払い制度(登録事業所のみを対象)を追加導入し、両制度を併用いたします。
受領委任払い取扱登録事業者一覧(令和6年4月1日時点)
償還払い制度とは、一旦、利用者が費用の全額を事業者へ支払い、その後に利用者負担額(1割~3割)を除く9割~7割分の給付を保険者から受けるもの。一方、受領委任払い制度は、利用者が利用者負担分(1割~3割)のみを事業者に支払い、残りの保険給付分(9割~7割)は保険者が事業者に支払うもの。
住宅改修費等の給付に係る受領委任払い制度実施要綱(PDF:291KB)
事業者登録に関する諸手続き等についてはこちらから。
介護保険の要支援1、2・要介護1~5と認定された方の生活環境を整えるための手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な住宅改修に対して、改修費用(上限額20万円)の9割(所得によって8割または7割)が住宅改修費として介護保険から給付されます。
20万円を超えた費用は全額自己負担となります。
但し、老朽化に伴う改修は給付対象外となります。
住宅改修を行う前に必ず担当のケアマネジャーまたは高齢福祉課に相談してください。
担当のケアマネジャーがいない場合は、高齢福祉課が住宅リフォームヘルパー(福祉住環境コーディネーター)派遣の手配をしますので問い合わせください。
複数の業者に見積依頼を行い、工事費の適正化に努めてください。
受領委任払い取扱登録事業所一覧(近日中に掲載予定)…登録事業者以外の業者でも、償還払いでの申請できます。
必要書類を高齢福祉課(駅北庁舎2階)へ提出します。
事前申請の書類が提出されると、高齢福祉課で住宅改修の内容の確認をします。
確認後、高齢福祉課から申請者の方に「事前申請承認通知書」を送付します。
同時に、高齢福祉課から「住宅改修が必要な理由書」を作成したケアマネジャーもしくは福祉住環境コーディネーター等にも、電話にて事前申請が承認されたことを連絡します。
この通知、連絡があった後に、改修工事を実施してください。
結果の連絡には7~10日程かかります。
事前に高齢福祉課の承認を得ずに改修工事をされた場合は保険給付の対象になりません。
決定した内容の工事を行います。
施工途中でやむを得ず追加工事が生じる場合は変更届の提出が必要となります。速やかに高齢福祉課へ変更の連絡・届け出をしてください。
変更の連絡・届け出がなく施工した追加工事については給付の対象になりません。
工事代金の全額を施工業者に支払います(受領委任払いの場合は自己負担分のみ)。
工事費全額を支払った日の翌日から起算して2年を経過してから実績報告を提出しても時効により保険給付されませんので、ご注意ください。
領収書等などを提出された月の翌月の20日頃に、ご指定の口座へ振り込みます。(振込日の約10日前に支給決定通知書を送付します)
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お問い合わせ
高齢福祉課介護運営グループ・介護給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)
ファクス:0572-25-6434