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更新日:2024年7月22日
在宅で利用するサービスは、要支援・要介護の区分によって1月当たりの利用限度額が決められています。限度額を超えるサービスを利用した場合、超過分は全額が自己負担になります。
1か月あたりの区分別の支給限度額は下表のとおりです。(利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。)
1か月あたりの区分支給限度額 | |
---|---|
認定区分 | 単位(支給限度額) |
要支援1 |
5,032単位(50,320円) |
要支援2 |
10,531単位(105,310円) |
要介護1 |
16,765単位(167,650円) |
要介護2 |
19,705単位(197,050円) |
要介護3 |
27,048単位(270,480円) |
要介護4 |
30,938単位(309,380円) |
要介護5 |
36,217単位(362,170円) |
福祉用具購入などの在宅サービスの限度額は、以下のとおりです。
在宅サービスを利用するためのケアプランの作成は、利用者負担はありません。
施設サービスの利用料金は、施設や要介護度により費用が異なります。また、施設を利用されたときは、サービス料(1割~3割の自己負担分)のほかに、居住費や食費、日常生活費(洗濯代や理髪代など)の自己負担が必要です。
居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、一日当たりの水準となる額が次のように定められています。(令和6年8月1日改正)
居住費 |
食費 |
|||
従来型個室 |
多床室 |
ユニット型個室 |
ユニット型 |
|
1,728円 |
437円 |
2,066円 |
1,728円 |
1,445円 |
(1,231円) |
(915円) |
令和6年8月1日から、居住費等の額が変更になります。【 】は変更前の額です。
(介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合は1,231円【1,171円】)
(介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合は915円【855円】)
低所得の方が施設利用が困難とならないように、居住費・食費の自己負担額の上限を定めるものです。居住費、食費の1日当たりの負担限度額は、前年の所得に応じて下記のように4段階に分かれています。限度額を超えた金額は介護保険から給付されます。
利用者負担段階 |
所得の状況 |
預貯金等の資産の状況 |
|
1段階 |
生活保護受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
|
被保険者本人及びその属する世帯全員が非課税である | 老齢福祉年金受給者 | ||
2段階 |
課税年金収入額、非課税年金収入額、合計所得金額の合計が80万円以下 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
|
3段階1 | 課税年金収入額、非課税年金収入額、合計所得金額の合計が80万円超、120万円以下 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
|
3段階2 | 課税年金収入額、非課税年金収入額、合計所得金額の合計が120万円超 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
令和6年8月1日から、自己負担限度額が変更になります。【 】は変更前の額です。
利用者 |
居住費 |
食費 (変更なし) |
|||
従来型個室 |
多床室 |
ユニット型個室 |
ユニット型 |
||
1段階 |
550円 【490円】 |
0円 |
880円 【820円】 |
550円 【490円】 |
300円 |
(380円) 【(320円)】 |
|||||
2段階 |
550円 【490円】 |
430円 【370円】 |
880円 【820円】 |
550円 【490円】 |
390円 |
(480円) 【(420円)】 |
(600円) |
||||
3段階1 |
1,370円 【1,310円】 |
430円 【370円】 |
1,370円 【1,310円】 |
1,370円 【1,310円】 |
650円 |
(880円) 【(820円)】 |
(1,000円) |
||||
3段階2 |
1,370円 【1,310円】 |
430円 【370円】 |
1,370円 【1,310円】 |
1,370円 【1,310円】 |
1,360円 |
(880円) 【(820円)】 |
(1,300円) |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
認定を受けるためには申請が必要です。
軽減の適用開始日は、申請した月の初日です。対象となられる方は、介護保険施設やショートステイの利用を開始した月の月末までに、必ず申請を行ってください。申請月の初日より前にさかのぼって軽減を受けることはできません。
他市町村で負担限度額認定を受けていた方が多治見市に転入し、継続して介護保険施設やショートステイを利用される場合も、改めて申請が必要です。転入手続の際にお申し出ください。
※被保険者と申請者が異なる場合には、両者について確認します
多治見市役所駅北庁舎2階高齢福祉課(音羽町1丁目233番地)
令和3年8月1日から、下記の通り負担軽減措置の利用者段階の判定要件の見直しと自己負担限度額の見直しが行われました。
平成28年8月以降、負担軽減措置の利用者段階の判定に、本人の合計所得と課税年金に加え、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含めるよう見直しが行われます。
利用者負担段階が第2段階で非課税年金(障害年金・遺族年金)を受給している方は、利用者負担段階が第3段階となり食費と部屋代の負担額が引き上げとなる場合があります。
【平成27年8月から】本人および同一世帯員、本人の配偶者が住民税非課税で、預貯金等の資産が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超えない方が対象
【平成27年7月まで】本人および同一世帯員が住民税非課税の方が対象
同じ月に利用した在宅サービスや施設サービスの1割~3割負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が高額になり、下記の上限額を超えた場合は、超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。(ただし、この負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割~3割負担や、施設入所中の居住費・食費及び日常生活費等の利用料は含まれません。)
1回申請をされますと、以降は高額サービス費の支給に該当する場合には、申請時に指定した口座に自動的に振り込まれますので、申請の負担が軽減されます。なお、振込口座の変更をご希望される場合は、高齢福祉課までご連絡ください。
所得区分 |
上限額 |
|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 |
140,100円 |
(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上、 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 |
93,000円 |
(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 及び上記以外の住民税課税世帯の方
|
44,400円 |
(世帯) |
世帯全員が住民税非課税の方 |
24,600円 |
(世帯) |
世帯全員が住民税非課税であり、下記に該当する方 ●老齢福祉年金受給者の方 ●前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円 |
(世帯) |
生活保護受給者の方等 |
15,000円 |
(個人) |
令和3年8月1日から、下記の通り現役並み所得相当(年収約383万円以上)の方について、従来の区分を3段階に細分化し、新たな限度額が設定されました。
高額介護(予防)サービス費の支給基準が平成29年8月に次のように変更になります
(1)世帯のどなたかが住民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
(2)介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円の上限額が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)
社会福祉法人の提供する介護サービスを利用された低所得者世帯の方について利用者負担金を軽減します。
住民税非課税であって次の要件を全て満たす方
利用者負担の4分の1を原則とし、利用者の世帯状況などを総合的に考慮して多治見市が個別に決定する。
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
利用者負担割合は、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、所得の高い方には費用の3割をご負担いただくことになります。
(上記の表は厚生労働省作成リーフレットから引用)
令和6年8月1日からの介護保険負担割合証(薄い緑色)は7月中旬に送付しています。
介護サービスを受けるときは「介護保険被保険者証」と一緒に「介護保険負担割合証」をサービス事業者に提示してください。
規定どおりの負担額や保険料で支払うと生活保護が必要になるが、利用者負担額を引き下げる等の措置を行えば生活保護が必要なくなる場合、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。境界層該当証明書の発行を受けた方が対象になります。
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お問い合わせ
高齢福祉課介護運営グループ・介護給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)
内線:2240~2247
ファクス:0572-25-6434