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更新日:2023年3月6日

利用料金

在宅サービス

在宅で利用するサービスは、要支援・要介護の区分によって1月当たりの利用限度額が決められています。限度額を超えるサービスを利用した場合、超過分は全額が自己負担になります。

令和元年10月からの消費税率引上げに伴う介護報酬の改定により、下表のとおり区分支給限度額も引き上げられます。(利用できる金額の目安として、1単位あたり10円で計算しています。)

1か月あたりの区分支給限度額
認定区分 改正前(9月30日まで) 改正後(10月1日から)

要支援1

5,003単位(50,030円)

5,032単位(50,320円)

要支援2

10,473単位(104,730円)

10,531単位(105,310円)

要介護1

16,692単位(166,920円)

16,765単位(167,650円)

要介護2

19,616単位(196,160円)

19,705単位(197,050円)

要介護3

26,931単位(269,310円)

27,048単位(270,480円)

要介護4

30,806単位(308,060円)

30,938単位(309,380円)

要介護5

36,065単位(360,650円)

36,217単位(362,170円)

 

福祉用具購入などの在宅サービスの限度額は、以下のとおりです。

  • 居宅療養管理指導:月2回5,000円まで
  • 福祉用具の購入:1年間10万円まで
  • 住宅の改修:1人1軒20万円まで

在宅サービスを利用するためのケアプランの作成は、利用者負担はありません。

 

施設サービス

施設サービスの利用料金は、施設や要介護度により費用が異なります。また、施設を利用されたときは、サービス料(1割~3割の自己負担分)のほかに、居住費や食費、日常生活費(洗濯代や理髪代など)の自己負担が必要です。

基準費用額

居住費や食費は、施設と利用者の契約により決められますが、一日当たりの水準となる額が次のように定められています。(令和3年8月1日改正)

居住費

食費

従来型個室

多床室

ユニット型個室

ユニット型
個室的多床室

1,668円

377円

2,006円

1,668円

1,445円

(1,171円)

(855円)

居住費

  • 従来型個室:1,668円

 (介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合は1,171円)

  • 多床室:377円

 (介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合は855円)

  • ユニット型個室:2,006円
  • ユニット型個室的多床室:1,668円

食費

  • 1,445円

負担限度額(特定入所者介護サービス費) 

低所得の方が施設利用が困難とならないように、居住費・食費の自己負担額の上限を定めるものです。居住費、食費の1日当たりの負担限度額は、前年の所得に応じて下記のように4段階に分かれています。限度額を超えた金額は介護保険から給付されます。

利用者負担段階

所得の状況

預貯金等の資産の状況

1段階

生活保護受給者

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
被保険者本人及びその属する世帯全員が非課税である 老齢福祉年金受給者
2段階

課税年金収入額、非課税年金収入額、合計所得金額の合計が80万円以下

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
3段階1 課税年金収入額、非課税年金収入額、合計所得金額の合計が80万円超、120万円以下 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
3段階2 課税年金収入額、非課税年金収入額、合計所得金額の合計が120万円超 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

令和3年8月1日から下記の通り適用されます。

利用者
負担段階

居住費

食費

従来型個室

多床室

ユニット型個室

ユニット型
個室的多床室

1段階

490円

0円

820円

490円

300円

(320円)

2段階

490円

370円

820円

490円

390円

(420円)

(600円)

3段階1

1,310円

370円

1,310円

1,310円

650円

(820円)

(1,000円)

3段階2

1,310円

370円

1,310円

1,310円

1,360円

(820円)

(1,300円)

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

介護保険負担限度額認定申請

認定を受けるためには申請が必要です。

軽減の適用開始日は、申請した月の初日です。対象となられる方は、介護保険施設やショートステイの利用を開始した月の月末までに、必ず申請を行ってください。申請月の初日より前にさかのぼって軽減を受けることはできません。

他市町村で負担限度額認定を受けていた方が多治見市に転入し、継続して介護保険施設やショートステイを利用される場合も、改めて申請が必要です。転入手続の際にお申し出ください。

持参するもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 被保険者本人及びその配偶者の全ての預金通帳の写し
  3. 全ての預金通帳(上記2の写しとの照合に必要となります)
    • 必ず申請日当日に記帳してご持参ください
    • 直近2か月前までの残高が確認できるようにしてください(通帳の繰越をされていて、2か月以内の取引内容が確認できない通帳の場合は繰越前の通帳も必要です)
    • 直近の年金受給について確認ができるようにしてください
    • 有価証券や投資信託等の資産をお持ちの場合は提出が必要になります。詳細についてはお問い合わせください。
  4. 認印(朱肉を使用するもの)
  5. 申請者の身分証明証(代理で申請される場合)

提出先

多治見市役所駅北庁舎2階高齢福祉課(音羽町1丁目233番地)

  • 原則、市役所駅北庁舎の窓口へご持参ください。持参できない場合はご相談ください。

令和3年8月から負担段階の判定要件等が変更

令和3年8月1日から、下記の通り負担軽減措置の利用者段階の判定要件の見直しと自己負担限度額の見直しが行われました。

  • 従来の第3段階(80万円以上)を所得の状況に応じて、第3段階1(80万円超、120万円以下)と第3段階2(120万円超)に細分化
  • 預貯金等の資産の状況の判定基準の変更
  • 自己負担限度額の変更

過去の制度改正について(参考)

平成28年8月から負担段階の判定方法が変更

平成28年8月以降、負担軽減措置の利用者段階の判定に、本人の合計所得と課税年金に加え、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含めるよう見直しが行われます。

利用者負担段階が第2段階で非課税年金(障害年金・遺族年金)を受給している方は、利用者負担段階が第3段階となり食費と部屋代の負担額が引き上げとなる場合があります。

認定条件の変更(27年8月から)

【平成27年8月から】本人および同一世帯員、本人の配偶者が住民税非課税で、預貯金等の資産が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超えない方が対象

【平成27年7月まで】本人および同一世帯員が住民税非課税の方が対象

 

高額介護(予防)サービス費

高額介護サービス費とは

同じ月に利用した在宅サービスや施設サービスの1割~3割負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合計額)が高額になり、下記の上限額を超えた場合は、超えた金額が高額介護サービス費として支給されます。(ただし、この負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の1割~3割負担や、施設入所中の居住費・食費及び日常生活費等の利用料は含まれません。)

1回申請をされますと、以降は高額サービス費の支給に該当する場合には、申請時に指定した口座に自動的に振り込まれますので、申請の負担が軽減されます。なお、振込口座の変更をご希望される場合は、高齢福祉課までご連絡ください。

上限額(令和3年8月1日から)

所得区分

上限額

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

140,100円

(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上、

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方

93,000円

(世帯)

 

課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

及び上記以外の住民税課税世帯の方

 

44,400円

(世帯)

世帯全員が住民税非課税の方

24,600円

(世帯)

世帯全員が住民税非課税であり、下記に該当する方
 ●老齢福祉年金受給者の方
 ●前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等

24,600円
15,000円

(世帯)
(個人)

生活保護受給者の方等

15,000円

(個人)

 

  • 給付を受けるには、市への申請が必要です。
  • 施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。

令和3年8月1日からの制度改正について

令和3年8月1日から、下記の通り現役並み所得相当(年収約383万円以上)の方について、従来の区分を3段階に細分化し、新たな限度額が設定されました。

過去の制度改正について(参考)

平成29年8月から支給基準額が変更

高額介護(予防)サービス費の支給基準が平成29年8月に次のように変更になります

(1)世帯のどなたかが住民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。

(2)介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円の上限額が設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされます。(3年間の時限措置)

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

社会福祉法人の提供する介護サービスを利用された低所得者世帯の方について利用者負担金を軽減します。

対象者

住民税非課税であって次の要件を全て満たす方

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下
  2. 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
  3. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に活用し得る資産を所有していないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

対象サービス

  • (介護予防)訪問介護(ホームヘルプ)
  • (介護予防)通所介護(デイサービス)
  • (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護老人福祉施設サービス

軽減の程度

利用者負担の4分の1を原則とし、利用者の世帯状況などを総合的に考慮して多治見市が個別に決定する。

 

負担割合

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。

利用者負担割合は、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、所得の高い方には費用の3割をご負担いただくことになります。

利用者負担の判定の流れ

割合判定

(上記の表は厚生労働省作成リーフレットから引用)

令和3年8月1日からの介護保険負担割合証(薄い緑色)は7月中旬に送付しています。

  • 要支援、要介護認定認定者
  • 総合事業対象者

介護サービスを受けるときは「介護保険被保険者証」と一緒に「介護保険負担割合証」をサービス事業者に提示してください。

 

境界層措置について

規定どおりの負担額や保険料で支払うと生活保護が必要になるが、利用者負担額を引き下げる等の措置を行えば生活保護が必要なくなる場合、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。境界層該当証明書の発行を受けた方が対象になります。

 

 

 

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お問い合わせ

高齢福祉課介護運営グループ・介護給付グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)

内線:2240~2247

ファクス:0572-25-6434