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更新日:2024年4月9日
要介護・要支援の認定を受けている方が、可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具のうち入浴・排せつの際に使用する「特定福祉用具」を購入した際に、購入費の一部を介護保険から支給します。
都道府県知事の指定を受けた販売事業者から特定福祉用具を購入したときは、申請により1年間(4月から翌年3月まで)で10万円の利用限度額の範囲内で、負担割合に応じて、かかった費用の9割から7割分を給付します。
令和6年4月から一部の福祉用具について貸与と購入の選択制が導入されました。選択にあたっては福祉用具専門相談員または介護支援専門員が、利用者に対し十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況を踏まえた提案などを行うこととされています。
高齢福祉課(駅北庁舎2階)へ以下のものを持参し支給申請をしてください。
※多治見市では福祉用具の購入について受領委任払いを行っておりませんのでご注意願います。
お問い合わせ
高齢福祉課介護運営グループ・介護給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)
内線:2243
ファクス:0572-25-6434