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更新日:2024年7月31日

介護サービス

介護保険で利用できるサービスには、大きく「在宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3種類があります。

介護サービスを利用されるときは、多治見市から要介護や要支援の認定を受けることが必要になります。申請方法などは、「利用手続き」のページをご覧ください。

在宅サービス

在宅サービスは、要介護1~5および要支援1または要支援2の認定をお持ちの方が利用できます。

サービス 内容 認定区分
訪問介護 ホームヘルパーが家庭を訪問し、利用者の食事、入浴、排泄等の身体の介護を行います。
利用者の状況によっては、炊事や居室の掃除などを行います。

要介護1~5

(要支援1、2の方は、介護予防・日常生活支援総合事業)

訪問入浴介護 簡易浴槽を積んだ移動入浴車等で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。 要介護1~5、要支援1・2
訪問看護 看護師等が家庭を訪問して、主治医と連携をとりながら、病状を観察したり、床ずれなどの手当てを行います。 要介護1~5、要支援1・2
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。 要介護1~5、要支援1・2
居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 要介護1~5、要支援1・2
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターに通い、食事、入浴などの提供や、機能訓練などのサービスを受けられます。

要介護1~5

(要支援1、2の方は、介護予防・日常生活支援総合事業)

通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを受けられます。 要介護1~5、要支援1・2
短期入所生活介護(福祉施設などのショートステイ) 特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所して、入浴や食事などの介護、その他日常生活上の介護サービスを受けられます。 要介護1~5、要支援1・2
短期入所療養介護(保健施設などのショートステイ) 老人保健施設、病院などに短期間入所して、入浴、食事などの介護や機能訓練などを受けられます。 要介護1~5、要支援1・2
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームや軽費老人ホームなどの入居者に、ケアプランに基づく介助や機能訓練を行います。 要介護1~5、要支援1・2
福祉用具の貸与

介護用ベッド、車いす、歩行器、スロープ等の福祉用具を貸し出します。
※要支援1・2、要介護1の方は利用できる品目が限られます。

要介護1~5、要支援1・2
福祉用具購入費の支給

腰掛便座、入浴補助用具等の特定福祉用具を購入された場合、費用の一部を支給します。
※年間申請上限10万円(申請額の9割~7割給付)

※県による指定を受けた事業所以外で購入した商品については支給対象外となります。

要介護1~5、要支援1・2

住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消など、小規模の住宅改修費の一部を支給します。

要介護1~5、要支援1・2
居宅介護支援 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護サービス計画の作成やサービス提供機関との連絡調整を行います。 要介護1~5
介護予防支援 地域包括支援センターが、介護予防支援計画の作成やサービス提供機関との連絡調整を行います。 要支援1・2

施設サービス

施設サービスは、要介護1~5の認定をお持ちの方が利用できます。(特別養護老人ホームは原則要介護3以上の方が対象)

サービス 内容 認定区分
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

日常生活で常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴などの介護や機能訓練、健康管理などが受けられます。

平成27年4月1日から新規入所は原則として要介護3以上の人が対象となりました。

原則として要介護3~5
介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定していて、看護や介護、リハビリテーションが必要な人が入所します。医学的管理のもとで日常生活上の介護や機能訓練を受けられます。 要介護1~5

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、住み慣れた地域で利用者が生活を継続できるよう支援するサービスです。原則として多治見市に住民票がある方のみがご利用いただけるサービスです。

サービス 内容 認定区分
(介護予防)小規模多機能型居宅介護

通いによるサービスを中心にして、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練(リハビリテーション)を行います。

要介護1~5、要支援1・2

(介護予防)認知症対応型通所介護

老人デイサービスセンターや特別養護老人ホームなどにおいて、通所してきた認知症の利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護や生活等に関する相談、健康状態の確認、機能訓練(リハビリテーション)等を行います。

要介護1~5、要支援1・2
(介護予防)認知症対応型共同生活介護

認知症の高齢者が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行います。

要介護1~5、要支援2

地域密着型通所介護 日中、利用定員18人以下の小規模の老人デイサービスセンターなどに通ってもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。 要介護1~5
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活 定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護といった日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。 原則として要介護3~5

 

お問い合わせ

高齢福祉課介護運営グループ・介護給付グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)

内線:2240~2247

ファクス:0572-25-6434