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更新日:2022年8月12日
介護保険のサービスを利用するときは、まず介護や支援が必要であることの認定を受けることが必要です。
多治見市役所高齢福祉課(駅北庁舎2階24番窓口)、もしくはお近くの地区事務所の窓口でご申請下さい。
申請書を提出していただいた後、主治医意見書の発行および、調査員による訪問調査の手配が行われます。
調査員がご自宅や病院、入所中の施設まで訪問し、心身の状況などを本人やご家族様などから聞き取り調査をさせていただきます。調査は立ち上がりや歩行等の身体状況や、食事、入浴、排泄等の生活状況、その他どの程度介護を要するかについて聞き取りを行います。
主治医(かかりつけ医)に、意見書を作成していただきます。意見書の用紙は市役所から直接、病院へ送付する場合と、家族から病院へご提出いただく場合があります。意見書は主治医にご記入いただいた後、市役所に返送されるようになっています。
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査し、要介護状態の区分の判定を行います。介護認定審査会は、医療、保健、福祉の学識経験者で構成されています。
介護認定審査会の審査結果に基づき「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の区分が認定され、その結果を介護保険証と併せて通知します。
要介護の方 |
要支援の方 |
居宅介護支援事業者に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。 依頼された事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)が計画をつくります。 また、施設入所を希望する場合は直接施設に申し込みをします。 |
地域包括支援センターに、介護予防サービス計画(予防プラン)の作成を依頼します。 地域包括支援センターの職員と相談して計画を作ります。 |
介護予防サービス計画、介護サービス計画に基づいて介護サービスを利用してください。
多治見市に転入された日から14日以内に、前市町村で発行された介護保険の受給資格証明書を添付し、申請書に記入していただくことで、介護認定を引継ぐことができます。有効期間は、転入された日から原則6ヶ月間です。多治見市役所高齢福祉課(駅北庁舎2階24番窓口)、もしくはお近くの地区事務所の窓口でお手続き下さい。
また、前市町村で負担限度額認定などの各種減免認定を受けていた場合は、多治見市で新たに申請をしていただく必要があります。手続きの際に、必ずその旨をお申し出いただき、同時に申請をしてください。
お問い合わせ
高齢福祉課介護運営グループ・介護給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5826(介護運営グループ)・0572-23-5211(介護給付グループ)
内線:2240~2247
ファクス:0572-25-6434